○松前町基準該当障がい福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成27年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第28条第1項の特例介護給付費及び同条第2項の特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障がい福祉サービス(以下「基準該当障がい福祉サービス」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(基準該当障がい福祉サービス事業者の登録)

第3条 基準該当障がい福祉サービス事業を実施する者(以下「基準該当障がい福祉サービス事業者」という。)は、この規則で定めるところにより、登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当障がい福祉サービス事業者が実施する事業の種類に応じて、愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年愛媛県条例第53号。以下「県条例」という。)に規定する基準該当障がい福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障がい福祉サービス事業者が県条例に規定する指定障がい福祉サービスに関する基準を満たし、指定障がい福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは登録をしない。

(登録の手続)

第4条 前条の登録を受けようとする基準該当障がい福祉サービス事業者は、基準該当障がい福祉サービスの種類及び基準該当障がい福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、基準該当障がい福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書面を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービスの提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 利用者等からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る資産の状況

(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録を承認したときは、基準該当障がい福祉サービス事業者登録決定通知書(様式第2号)により、登録を不承認とした場合は、基準該当障がい福祉サービス事業者不登録決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 前条に規定する登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、第4条の規定により提出した申請書及び添付書類の記載事項等に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該基準該当障がい福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

3 前条及び第9条第2項の規定は、前2項の届出があった場合について準用する。

(特例介護給付費等の支給)

第7条 町長は、支給決定障がい者等が、登録事業者により行われるサービスの提供を受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給するものとする。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障がい福祉サービスについて、法第30条第3項第2号に規定する障がい福祉サービスの種類ごとに厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障がい福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障がい福祉サービスに要した費用の額。以下この項において「算定費用額」という。)から、当該支給決定障がい者等について障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この項において「政令」という。)第19条で定める額(当該政令で定める額が当該基準該当障がい福祉サービスに係る算定費用額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第8条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領について、特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第6号)をあらかじめ町長に提出して申出るものとする。

2 前項に規定する場合において、登録事業者は、支給決定障がい者等から特例介護給付費等の代理受領に関する委任状(様式第7号)により特例介護給付費等の代理受領について委任を受けるものとし、当該支給決定障がい者等が支払うべき基準該当障がい福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障がい者等に代わり、町長から支払を受けるものとする。

3 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、県条例に規定する基準該当障がい福祉サービスの基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 前項の規定による支払があったときは、支給決定障がい者等に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

6 登録事業者は、第4項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障がい者等に対し、当該支給決定障がい者等に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。

7 登録事業者は、その提供した基準該当障がい福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障がい福祉サービスの利用者である支給決定障がい者等に代わって特例介護給付費等の支払を受けるときは、当該基準該当障がい福祉サービスを提供した際に当該支給決定障がい者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

8 前項の支払を受けた登録事業者は、当該支払をした支給決定障がい者等に対し、領収書を交付しなければならない。

9 前項の領収書には、基準該当障がい福祉サービスについて、支給決定障がい者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載する。この場合において、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(登録の取消し)

第9条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第2項の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定障がい福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たさなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者が、法第10条第1項の規定による報告又は帳簿書類その他物件の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者が、法第10条第1項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該登録事業者の従業員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第2項の登録を受けたとき。

(7) 登録事業者が他の地方公共団体において基準該当障がい福祉サービス事業者として登録(指定等同様の方法を含む。以下この号において同じ。)している場合で、当該地方公共団体において基準該当障がい福祉サービス事業者の登録を取り消されたとき。

(8) その他町長が登録事業者として不適格であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消した場合は、基準該当障がい福祉サービス事業者登録取消通知書(様式第8号)により、当該登録事業者に通知するものとする。

(告示)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、告示するものとする。

(1) 第3条の規定により、登録を行ったとき。

(2) 前条の規定により、登録を取り消したとき。

2 町長は、前項の規定により告示したときは、基準該当障がい福祉サービス事業者登録台帳(様式第9号)に登録内容その他必要な事項を記載しなければならない。

(登録事業者に係る情報の提供)

第11条 町長は、必要と認めたときは、登録事業者に係る情報のうち、次に掲げる事項について、他の地方公共団体に提供することができる。

(1) 登録事業者の名称及び所在地並びに代表者の氏名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める事項

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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松前町基準該当障がい福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成27年3月1日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)