○松前町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例に基づく規則
平成27年3月31日
規則第3号
松前町教育委員会教育長の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づく規則(昭和43年規則第13号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同規則中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。
附則
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。