○松前町水道事業の水道の布設工事監督者を配置する対象工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する規則
平成27年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町水道事業の水道の布設工事監督者を配置する対象工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例(平成24年松前町条例第11号。以下「条例」という。)第3条第9号の規定により同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者の資格)
第2条 条例第3条第9号に規定する同条第1号から第8号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号)別表第1の行政職給料表に定める職務の級が2級以上の者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 土木施工管理技士(建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)第27条の3第1項に定める土木施工管理の技術検定に合格した者をいう。)
(2) 建築施工管理技士(令第27条の3第1項に定める建築施工管理の技術検定に合格した者をいう。)
(3) 管工事施工管理技士(令第27条の3第1項に定める管工事施工管理の技術検定に合格した者をいう。)
(4) 造園施工管理技士(令第27条の3第1項に定める造園施工管理の技術検定に合格した者をいう。)
(5) 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)第26条第1項第7号に規定する技術検定に合格した者
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。