○松前町水道事業の水道の布設工事監督者を配置する対象工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する規則
平成27年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町水道事業の水道の布設工事監督者を配置する対象工事並びに布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関する条例(平成24年松前町条例第11号。以下「条例」という。)第3条第11号及び第4条第8号の規定により同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土木施工管理技士(建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「令」という。)第37条第1項に定める土木施工管理の技術検定に合格した者をいう。)
(2) 建築施工管理技士(令第37条第1項に定める建築施工管理の技術検定に合格した者をいう。)
(3) 管工事施工管理技士(令第37条第1項に定める管工事施工管理の技術検定に合格した者をいう。)
(4) 給水装置工事主任技術者(水道法(昭和32年法律第177号)第25条の6第1項に規定する給水装置工事主任技術者試験に合格した者をいう。)
(5) 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)第26条第1項第7号に規定する技術検定に合格した者
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。