○松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年松前町条例第12号。以下「条例」という。)第3条第2号及び第5条の規定に基づき、利用者負担額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)並びに条例において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 条例第3条第2号の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(利用者負担額の日割り計算)

第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合における利用者負担額は、25日を基礎として日割りによって計算して得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月途中の入退園又は入退所があったとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない場合として内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。

(利用者負担額の通知)

第5条 町長は、利用者負担額を決定したときは、当該教育・保育給付認定保護者等に対して、特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書〔保護者用〕(様式第1号)により通知するとともに、教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(町立幼稚園及び町立保育所を除く。以下同じ。)の設置者又は特定地域型保育事業者に対して、特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書〔施設・事業用〕(様式第2号)により、通知するものとする。

(利用者負担額の減免)

第6条 町長は、教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が次のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減額し、又は免除することがある。

(1) 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(3) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(4) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(5) その他、前各号に準ずると認められるとき。

2 教育・保育給付認定保護者が前項に規定する利用者負担額の減免を受けようとするときは、前条に規定する利用者負担額の決定を受けた日又はその事由の生じた日から60日以内に、利用者負担額減額(免除)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、利用者負担額減額(免除)決定通知書〔保護者用〕(様式第4号)により、当該教育・保育給付認定保護者に通知するとともに、当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に対して、利用者負担額減額(免除)決定通知書〔施設・事業用〕(様式第5号)により、通知するものとする。

(利用者負担額の変更)

第7条 町長は、教育・保育給付認定保護者の市町村民税課税状況の変更等により、利用者負担額を変更したときは、特定教育・保育施設等利用者負担額変更通知書〔保護者用〕(様式第6号)により、当該教育・保育給付認定保護者に通知するとともに、当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者に対して、特定教育・保育施設等利用者負担額変更通知書〔施設・事業用〕(様式第7号)により、通知するものとする。

(利用者負担額の納入先)

第8条 教育・保育給付認定保護者は、利用者負担額を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に納入するものとする。

(1) 町立保育所及び私立保育所 松前町

(2) 認定こども園、公立保育所(町立保育所を除く。)及び地域型保育事業 当該教育・保育給付認定保護者が利用する施設の設置者又は特定地域型保育事業者

(利用者負担額の納入期限)

第9条 利用者負担額の納入期限は、その月の月末とする。ただし、12月は25日とする。

(利用者負担額の納入通知及び口座振替)

第10条 町長は、納入期限の15日前までに、教育・保育給付認定保護者に対して納付書を送付するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者から口座振替の方法により納付する旨の申出があるときは、指定金融機関等に口座振替の方法による収納を依頼するものとする。

(利用者負担額の督促)

第11条 町長は、納入期限までに納付しない教育・保育給付認定保護者に対して、納入期限から15日以上の期間を置いて、督促状(様式第8号)を発する。

2 前項の督促状に記載する期限は、当該督促状を発した日から10日以内とする。

(適用除外)

第12条 前3条の規定は、第8条第2号に掲げる施設については、適用しない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年7月4日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月19日規則第5号)

(施行年月日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、平成30年9月以降の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年12月2日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則は、令和元年10月以後の月分の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の利用者負担額について適用し、同月前の月分の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年4月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則は、令和2年3月以後の月分の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の利用者負担額について適用し、同月前の月分の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則別表の規定は、令和3年9月以後の月分の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の利用者負担額について適用し、同月前の月分の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則別表備考5の規定は、令和3年10月以後の月分の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の利用者負担額について適用し、同月前の月分の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

利用者負担額

階層区分

利用者負担額(月額、円)

満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)

保育標準時間

保育短時間

A

生活保護世帯

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

C

市町村民税所得割非課税世帯

12,600

12,300

市町村民税所得割課税世帯

D1

所得割12,000円未満

17,000

16,700

D2

所得割48,600円未満

18,700

18,300

D3

所得割60,000円未満

20,400

20,000

D4

所得割77,200円未満

24,800

24,300

D5

所得割97,000円未満

30,000

29,400

D6

所得割115,000円未満

36,000

35,300

D7

所得割133,000円未満

40,100

39,400

D8

所得割169,000円未満

43,500

42,700

D9

所得割211,300円未満

45,300

44,500

D10

所得割247,000円未満

47,200

46,300

D11

所得割301,000円未満

52,400

51,500

D12

所得割301,000円以上

58,600

57,600

備考

1 この表におけるC階層「市町村民税所得割非課税世帯」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割のみが課税されている世帯をいい、D階層の「所得割」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額をいう。この場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分がC階層に該当し、かつ、当該教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において次のいずれかに該当する者(以下「要保護者等」という。)である場合の当該教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、上の表の規定にかかわらず、零円とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていない者(以下「在宅障害児」という。)に限る。)

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅障害児に限る。)

(7) 町長が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

3 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者である場合の当該教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、上の表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) D1階層又はD2階層に該当する世帯に属する者 当該世帯の属する階層に係る利用者負担額として上の表に規定する額から1,000円を減じた額に100分の50を乗じて得た額

(2) D3階層又はD4階層に該当する世帯に属する者 9,000円

4 教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に負担額算定基準子どもが2人以上いる場合の当該教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、上の表及び前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該世帯に属する階層に係る利用者負担額として上の表に規定する額に100分の50を乗じて得た額

(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零円

5 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合の当該教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、市町村民税所得割額が57,700円未満(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、77,200円未満)であるときは、上の表及び前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども 当該世帯の属する階層に係る利用者負担額として上の表に規定する額に100分の50を乗じて得た額(特定教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもにあっては、零円)

(2) 特定被監護者等のうち最年長者又は2番目の年長者でない満3歳未満保育認定子ども 零円

6 前項に該当する世帯のうち、要保護者等が属するものに対する同項の規定の適用については、同項中「57,700円未満」とあるのは「77,200円未満」と、「当該各号に定める額」とあるのは「零円」とする。

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松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日 規則第20号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第20号
平成28年3月29日 規則第7号
平成29年2月28日 規則第2号
平成29年7月4日 規則第13号
平成30年6月11日 規則第18号
平成31年3月19日 規則第5号
令和元年12月2日 規則第11号
令和2年4月22日 規則第11号
令和3年3月1日 規則第1号
令和3年12月28日 規則第10号