○松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例(平成27年松前町条例第12号。以下「条例」という。)第3条第2号及び第5条の規定に基づき、利用者負担額に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)並びに条例において使用する用語の例による。
(利用者負担額の日割り計算)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合における利用者負担額は、25日を基礎として日割りによって計算して得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月途中の入退園又は入退所があったとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない場合として内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が次のいずれかに該当するときは、利用者負担額を減額し、又は免除することがある。
(1) 教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(3) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(4) 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(5) その他、前各号に準ずると認められるとき。
(1) 町立保育所及び私立保育所 松前町
(2) 認定こども園、公立保育所(町立保育所を除く。)及び地域型保育事業 当該教育・保育給付認定保護者が利用する施設の設置者又は特定地域型保育事業者
(利用者負担額の納入期限)
第9条 利用者負担額の納入期限は、その月の月末とする。ただし、12月は25日とする。
(利用者負担額の納入通知及び口座振替)
第10条 町長は、納入期限の15日前までに、教育・保育給付認定保護者に対して納付書を送付するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定保護者から口座振替の方法により納付する旨の申出があるときは、指定金融機関等に口座振替の方法による収納を依頼するものとする。
(利用者負担額の督促)
第11条 町長は、納入期限までに納付しない教育・保育給付認定保護者に対して、納入期限から15日以上の期間を置いて、督促状(様式第8号)を発する。
2 前項の督促状に記載する期限は、当該督促状を発した日から10日以内とする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月4日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月19日規則第5号)
(施行年月日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、平成30年9月以降の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月2日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則は、令和元年10月以後の月分の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の利用者負担額について適用し、同月前の月分の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月22日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則は、令和2年3月以後の月分の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の利用者負担額について適用し、同月前の月分の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則別表の規定は、令和3年9月以後の月分の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の利用者負担額について適用し、同月前の月分の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則別表備考5の規定は、令和3年10月以後の月分の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の利用者負担額について適用し、同月前の月分の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の松前町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額を定める条例施行規則別表の規定は、令和6年4月以後の月分の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者(同項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)の利用者負担額について適用し、同月前の月分の教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
利用者負担額
階層区分 | 利用者負担額(月額、円) | ||
満3歳未満保育認定子ども(政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。) | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
A | 生活保護世帯 | 0 | 0 |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
C | 市町村民税所得割非課税世帯 | 12,600 | 12,300 |
D1 | 市町村民税所得割12,000円未満世帯 | 17,000 | 16,700 |
D2 | 市町村民税所得割48,600円未満世帯 | 18,700 | 18,300 |
D3 | 市町村民税所得割60,000円未満世帯 | 20,400 | 20,000 |
D4 | 市町村民税所得割77,200円未満世帯 | 24,800 | 24,300 |
D5 | 市町村民税所得割97,000円未満世帯 | 30,000 | 29,400 |
D6 | 市町村民税所得割115,000円未満世帯 | 36,000 | 35,300 |
D7 | 市町村民税所得割133,000円未満世帯 | 40,100 | 39,400 |
D8 | 市町村民税所得割169,000円未満世帯 | 43,500 | 42,700 |
D9 | 市町村民税所得割211,300円未満世帯 | 45,300 | 44,500 |
D10 | 市町村民税所得割247,000円未満世帯 | 47,200 | 46,300 |
D11 | 市町村民税所得割301,000円未満世帯 | 52,400 | 51,500 |
D12 | 市町村民税所得割301,000円以上世帯 | 58,600 | 57,600 |
教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者の階層区分が確認できない世帯(以下「市町村民税未申告等世帯」という。) |
備考
1 この表におけるC階層「市町村民税所得割非課税世帯」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割のみが課税されている世帯をいい、D階層の「所得割」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育のあった月の属する年度(特定教育・保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額をいう。この場合において、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分がC階層に該当し、かつ、当該教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において次のいずれかに該当する者(以下「要保護者等」という。)である場合の当該教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、上の表の規定にかかわらず、零円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていない者(以下「在宅障害児」という。)に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者(在宅障害児に限る。)
(7) 町長が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
3 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育のあった月において要保護者等に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者である場合の当該教育・保育給付認定保護者に係る満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、上の表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) D1階層又はD2階層に該当する世帯に属する者 当該世帯の属する階層に係る利用者負担額として上の表に規定する額から1,000円を減じた額に100分の50を乗じて得た額
(2) D3階層又はD4階層に該当する世帯に属する者 9,000円
4 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合(次項に該当する場合を除く。)の当該教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち最年長者でない満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、上の表及び前2項の規定にかかわらず、零円とする。
5 市町村民税未申告等世帯に該当し、かつ、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合の当該教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもに関する利用者負担額は、上の表及び前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども D12階層に規定する額に100分の50を乗じて得た額
(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 零円