○松前町教育委員会規則

平成27年4月1日

教委規則第5号

松前町教育委員会規則(昭和63年教委規則第1号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に基づき、教育委員会の組織及び運営の基本を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 松前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育委員会の職務権限に属する事務処理をさせるために教育委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(運営)

第3条 教育委員会の運営については、関係法令及び松前町条例に別段の定めのある場合のほか、この規則の定めるところによる。

第2章 教育委員会

(教育委員会の任務)

第4条 教育委員会は、法第21条に定める事務を行う。ただし、別に規則を定めてその一部を松前町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任し、又は代理させることができる。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務その他の権限に属する学校その他の事務を教育機関の職員に委任し、又はこれらの職員をして臨時に代理させることができる。

(会議)

第5条 教育委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。

(会議の招集)

第6条 会議は、法第14条に規定するところによる。

2 会議は、教育長が招集する。

(会議規則及び傍聴人規則)

第7条 教育委員会の会議規則及び傍聴人規則は、別にこれを定める。

(辞職)

第8条 教育長及び委員は、やむを得ない場合、その任期中に辞職することができる。ただし、この場合は、町長及び教育委員会に辞職願を提出し、その承認を得なければならない。

第9条 教育委員会は、前条の辞職願を受理したときは、これを会議に諮りその賛否を決定する。

(公聴会)

第10条 教育委員会は、公聴会を開くことができる。

(請願)

第11条 教育委員会は、教育問題について、町民又は町民によって組織されている団体の請願を受けることができる。

第3章 教育長の任務

(教育長の職務)

第12条 教育長は、教育委員会の会議を主宰し、事務局の事務を総括し、事務局職員、学校職員その他教育関係職員を指揮監督するとともに、教育委員会を代表する。

2 教育長の行う事務については、別にこれを定める。

(教育長の職務代理)

第13条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長が指名する委員がその職務を代理する。

2 前項の場合において、職務を代理する者が自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合には、法第25条第4項に基づき、その職務の一部を事務局職員に委任することができる。

第4章 事務局

(事務局)

第14条 事務局に課を置くことができる。

2 事務局の組織運営については、別にこれを定める。

第5章 人事

(人事)

第15条 事務局、学校その他の教育機関に必要な職員の定員は、条例の定めるところによる。

2 臨時的任用職員及び会計年度任用職員については、予算の範囲内においてこれを処理する。

第6章 財務

(財産及び公の施設)

第16条 教育委員会は、教育目的のための財産、公の施設の設置、管理に関する事務を担当する。

(町長の意見聴取に対する処置)

第17条 法第29条による議案を作成するに当たり、町長から教育委員会の意見を求められたときは、教育長は、速やかに会議を開き意見を述べなければならない。

第18条 会計年度の途中において、予算の補正を必要とするに至ったときは、教育長は、定例会又は臨時会においてこれを報告、説明するとともに、教育委員会の同意を得て補正予算案を作成し、町長に申出るものとする。

第19条 教育委員会は、学校その他の教育機関に対して、関係予算を割当配当する。

(会計の監査)

第20条 教育委員会の財務に関する規程は、松前町財務規則による。

第21条 教育委員会は、毎年1回以上事務局及び学校その他の教育機関の事務監査及び会計監査を実施する。

第7章 建造物及び教育施設

(教育機関及び教育施設)

第22条 教育委員会は、教育機関及び教育施設を設置し、これを管理する。

(営繕及び保全)

第23条 校舎その他の建造物の営繕、保全の計画及び実施の指導は、教育長の指揮により教育委員会においてこれを行う。

第24条 学校その他の教育機関の長は、管理を委任された建造物及び教育施設の保全に留意し、その状況につき毎年度末、教育長に報告しなければならない。ただし、不時の災害の場合は、直ちに報告しなければならない。

(使用許可)

第25条 学校その他の建造物又は教育施設は、条例に反しない限りにおいて、その使用を許可することができる。

第8章 公印

(公印)

第26条 教育委員会の公印については、別に定める規則による。

第9章 公告式

(公告式)

第27条 教育委員会が定める諸規程のうち公表を要するものは、公告式をもってする。

2 教育委員会の公告式は、別に定める規則による。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

松前町教育委員会規則

平成27年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)