○松前町工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成29年3月22日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用する準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(1) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合 次の表に定める式
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
工業・工専地域 | G≧P/γ(0.1―G0/S) ただし、P/γ(0.1―G0/S)>0.1S―G1>0のときはG≧0.1S―G1とし、0.1S―G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧P/γ(0.15―E0/S) ただし、P/γ(0.15―E0/S)>0.15S―E1>0のときはE≧0.15S―E1とし、0.15S―E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考 この表及び次号の表に定める式における次の記号は、それぞれ次に掲げる数値を表すものとする。
G 当該変更に伴い設置する緑地の面積
P 当該変更に係る生産施設の面積
γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合
G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積
S 当該既存工場等の敷地面積
G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地の面積の合計
E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積
E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。以下同じ。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積
E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設の面積の合計
n 当該既存工場等が属する業種の個数
Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積
γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合
(2) 既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合 次の表に定める式
既存工場等が存する区域 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積 | 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積 |
工業・工専地域 | G≧ | E≧ |