○松前町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第7条第1項の規定に基づき、松前町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の推薦の求め及び募集に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集の手続)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による農業委員の推薦をし、又は同項の規定による募集に応募をしようとする者は、農業委員推薦・応募書(別記様式)を持参又は郵送により町長に提出しなければならない。
(推薦及び募集の期間)
第3条 推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、農業委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。