○松前町農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年1月6日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第13条第1項の規定に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦の求め及び募集に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当区域等)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域は、次の表のとおりとする。
区域番号 | 区域の範囲 |
1 | 南黒田、北黒田 |
2 | 宗意原、新立、本村、筒井 |
3 | 徳丸 |
4 | 中川原 |
5 | 出作、神崎 |
6 | 鶴吉、横田 |
7 | 大溝、永田、東古泉 |
8 | 大間、上高柳 |
9 | 恵久美、昌農内、西高柳 |
10 | 西古泉、塩屋、北川原 |
(推薦及び募集の手続)
第3条 法第19条第1項の規定による推進委員の推薦をし、又は同項の規定による募集に応募をしようとする者は、推進委員推薦・応募書(別記様式)を持参又は郵送により農業委員会に提出しなければならない。
(推薦及び募集の期間)
第4条 推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、推進委員の推薦の求め及び募集に関し必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日農委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。