○松前町立保育所嘱託医設置規則
平成29年3月31日
規則第3号
(設置)
第1条 愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和3年愛媛県条例第13号)第3条の規定によりその基準をもって愛媛県の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準とすることとされた児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第1項の規定に基づき、町の保育所に嘱託医を置く。
(任務)
第2条 嘱託医の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入所者の健康診断に関すること。
(2) 前号の診断結果に基づく指導、助言及び相談
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康に関わる必要な事項
(定数)
第3条 嘱託医の定数は、保育所ごとに内科医1人及び歯科医1人とする。
(委嘱)
第4条 嘱託医は、伊予医師会松前支部及び伊予歯科医師会から嘱託医の候補者として推薦のあった者のうちから、町長が委嘱する。
2 嘱託医の任期は、1年とする。ただし、任期の中途において退任した嘱託医の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 嘱託医は、再任されることができる。
(退任等)
第5条 嘱託医が次のいずれかに該当するときは、嘱託医としての身分を失う。
(1) 退任を願い出て、承認されたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 医師、歯科医師の免許を取り消されたとき。
2 嘱託医は、退任しようとするときは、退任しようとする日の1月前までに退任届を提出しなければならない。
3 町長は、嘱託医が次のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを退任させることがある。
(1) 勤務状況が不良な場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 刑事事件に関し処分された場合
(4) 嘱託医としてふさわしくない非行があった場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(報酬の額等)
第6条 嘱託医の報酬の額等は、別表に掲げる項目ごとに計算した金額の合算額とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、嘱託医の委嘱に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月18日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 金額 |
基本給 | 1保育所につき 年40,000円 |
執務手当 | 1回につき 20,000円 |
検診料 | 児童1人1回につき 200円 |
助手手当 | 1回助手1人につき2,500円。ただし、内科は1回につき2,500円、歯科は1回につき5,000円を限度とする。 |