○松前町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成29年9月13日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定め、放置自転車等により生ずる障害を除去することにより、歩行者等の通行の安全の確保並びに町民の安全で快適な生活環境の保全及び地域の美観の維持を図り、もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 道路、広場、公園、駐車場その他公共の用に供する場所であって、国又は地方公共団体が設置し、又は管理するものをいう。

(2) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(3) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(4) 自転車等 自転車及び原動機付自転車をいう。

(5) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。

(6) 放置自転車等 公共の場所に置かれている自転車等であって、当該自転車等の利用者等が当該自転車等を離れて直ちに当該自転車等を移動することができない状態にあるものをいい、駐輪場において規則で定める期間継続して置かれているものを含む。

(自転車等の放置の禁止)

第3条 利用者等は、町内の公共の場所に自転車等を放置してはならない。

(放置自転車等に対する措置)

第4条 町長は、放置自転車等により歩行者等の通行の安全又は快適な生活環境若しくは地域の美観が阻害されていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対し当該自転車等を速やかに適切な場所に移動すべき旨を告知する警告書を当該自転車等に貼付することができる。

2 町長は、前項の規定により警告書を貼付したにもかかわらず、当該自転車等が規則で定める期間放置されているときは、当該自転車等を移動し、保管することができる。

3 町長は、前2項の規定にかかわらず、放置自転車等により良好な道路交通環境が著しく阻害されるおそれがあると認められるとき、又は放置自転車等が明らかにその機能を喪失していると認められるときは、直ちに当該自転車等を移動し、保管することができる。

(自転車等の保管に伴う措置)

第5条 町長は、前条第2項又は第3項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、規則で定めるところによりその旨を告示するとともに、当該自転車等を利用者等に返還するために必要な措置を講じるものとする。

2 町長は、前条第2項又は第3項の規定により移動し、保管した自転車等を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(自転車等の売却及び処分)

第6条 町長は、前条第1項の規定による告示の日から起算して規則で定める期間を経過してもなお当該告示に係る自転車等を返還することができない場合において、その保管に不相当な費用を要するときは、当該自転車等を売却することができる。この場合において、当該自転車等につき、買受人がないとき、又は売却することができないと認められるときは、当該自転車等につき廃棄等の処分をすることができる。

2 町長は、前項前段の規定により自転車等を売却したときは、当該自転車等の売却代金を前条第1項の規定による告示の日から起算して6月間保管するものとする。ただし、当該売却代金を保管中に当該自転車等の所有者が判明したときは、当該売却代金を当該所有者に返還するものとする。

(費用の徴収)

第7条 町長は、第4条第2項又は第3項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、当該自転車等の移動及び保管に要した費用として、次に掲げる額を当該自転車等の利用者等から徴収することができる。

(1) 自転車 1台につき2,000円

(2) 原動機付自転車 1台につき3,000円

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

松前町放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成29年9月13日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)