○松前町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例
平成29年12月28日
条例第22号
松前町放課後児童クラブの設置に関する条例(平成19年松前町条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、松前町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保護者の就労等により昼間家庭において保育を受けられない児童に対して必要な保育を行い、適切な遊びや生活の場を提供し、もって児童の健全な育成を図るため、次のとおり小学校区ごとに児童クラブを設置する。
小学校区 | 名称 | 位置 | 定員 |
松前校区 | 松前小学校放課後児童クラブ | 松前町大字筒井1188番地2 | 200人 |
北伊予校区 | 北伊予小学校放課後児童クラブ | 松前町大字神崎226番地4 | 120人 |
岡田校区 | 岡田小学校放課後児童クラブ | 松前町大字西高柳156番地3 | 160人 |
(業務)
第3条 児童クラブは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を行う。
(入所資格者)
第4条 児童クラブに入所できる者は、当該児童クラブの存する校区の小学校に在籍する児童で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者のいずれもが労働に従事し、他に保育する者がいない児童
(2) 保護者が疾病により保育することができない児童
(3) その他町長が入所が必要と認める児童
(開所時間)
第5条 児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。
(1) 学校登校日 小学校の授業終了後から午後6時30分まで
(2) 学校休業日 午前8時から午後6時30分まで
2 町長は、前項の規定にかかわらず、学校行事その他特別な事情があると認めるときは、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第6条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(3) 8月13日から16日まで
(4) 10月15日
(5) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に児童クラブを休所し、又は休所日に児童クラブを利用させることができる。
(入所許可)
第7条 児童クラブに児童を入所させようとする保護者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(入所の制限)
第8条 児童は、次のいずれかに該当するときは、児童クラブに入所することができない。
(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。
(2) その他児童クラブの管理上支障があると認められるとき。
(退所及び休所の届出)
第9条 第7条の許可を受けて児童クラブに入所している児童(以下「入所児童」という。)の保護者は、当該児童を退所させ、又は休所させようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(入所許可の取消し)
第10条 町長は、入所児童が次のいずれかに該当するときは、当該入所児童に係る第7条の許可を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する入所資格者に該当しなくなったとき。
(2) 第8条各号に該当することになったとき。
(3) 正当な理由なく次条に規定する負担金を3月分以上滞納したとき。
(負担金の納付)
第11条 入所児童の保護者は、入所した日の属する月分から退所した日の属する月分までの放課後児童クラブ保護者負担金(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。ただし、月の初日から末日までを通して休所した場合は、当該月分の負担金を免除する。
2 負担金の納付期限は、児童クラブ利用月の翌月の末日(11月分にあっては、12月28日)とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、直後の休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(負担金の額)
第12条 負担金の額は、児童1人につき月額4,000円とする。ただし、小学校の夏季休業中の利用にあっては、事業の実施に必要な経費を勘案して規則で定める額を加算する。
(負担金の減免)
第13条 町長は、災害その他規則で定める特別の理由があると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(負担金の不還付)
第14条 既に納付した負担金は、還付しない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、児童クラブの管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第4号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第27号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。