○松前町放課後児童クラブ管理規則
平成29年12月28日
規則第19号
松前町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則(平成19年松前町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成29年松前町条例第22号。以下「条例」という。)第7条、第9条、第12条、第13条及び第15条の規定に基づき、松前町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援員及び補助員)
第2条 松前町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和5年松前町条例第7号。以下「基準条例」という。)第2条の規定によりその定める基準をもって放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準とするものとされる放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「基準省令」という。)第10条第1項の規定に基づき、児童クラブに放課後児童支援員(以下「支援員」という。)を置く。
2 児童クラブに、必要に応じ基準省令第10条第2項に規定する補助員(以下「補助員」という。)を置く。
3 支援員は、基準条例第3条の資格を有する者とする。
4 支援員及び補助員は、非常勤とする。
5 支援員は、条例第9条に規定する入所児童(以下「入所児童」という。)の安全管理、生活指導及び遊びの指導を行う。
6 補助員は、支援員が行う支援について、支援員を補助する。
(入所許可の有効期限)
第3条 条例第7条の許可(以下「入所許可」という。)の有効期限は、入所日の属する年度の末日までとする。
(入所許可手続)
第4条 入所許可を受けようとする保護者は、放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 就労証明書(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)様式第1号)又は医師の診断書
(2) 情報開示同意書(様式第3号)
(1) 年度当初からの入所を希望する場合 毎年度町長が定める日
(2) 年度の中途からの入所を希望する場合 希望する入所日から起算して15日前の日
(夏季加算)
第8条 条例第12条ただし書の規則で定める額は、次の各号に掲げる月分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 7月分 2,000円
(2) 8月分 4,000円
(条例第13条の規則で定める特別の理由)
第9条 条例第13条の規則で定める特別の理由は、次のとおりとする。
(1) 入所児童の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であるとき。
(2) 入所児童の保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であるとき。
(3) 同一世帯に2人以上の入所児童がいるとき。
(1) 入所前に第1項の申請書の提出があったとき 入所日の属する月分
2 町長は、前項の届出書の提出があったときは、当該届出書に係る減免決定を取り消すものとする。
3 町長は、減免保護者が次のいずれかに該当すると認めるときは、減免決定を取り消すことがある。この場合において、既に負担金を減額し、又は免除しているときは、その全部を請求するものとする。
(1) 提出した書類に減免理由に関し虚偽の記載があったとき。
(2) 第1項の届出を怠ったと認められるとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令和2年度における夏季加算の特例)
2 令和2年度に限り、第8条の規定にかかわらず、条例第12条ただし書の規則で定める額は、2,600円とする。
附則(令和2年6月30日規則第14号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月10日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の松前町放課後児童クラブ管理規則様式第2号の規定による書類の用紙は、当分の間、使用することができる。
様式第2号 削除