○松前町立保育所管理規則
平成29年12月28日
規則第22号
松前町保育所条例施行規則(平成4年松前町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町立保育所条例(平成27年松前町条例第10号。以下「条例」という。)第10条第1項及び第3項並びに第14条の規定に基づき、松前町立保育所(以下「保育所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育所に、所長のほか、主任保育士及び保育士並びに必要に応じ主幹保育士、保健師、調理員、園務員及びその他の職員を置く。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、保育所の事務を管理する。
2 主幹保育士は、上司の命を受け、自ら入所児童を保育するとともに、所長を補佐する。
3 主任保育士及び保育士は、上司の命を受け、入所児童を保育する。
4 保健師は、入所児童の健康を管理する。
5 調理員は、保育所の給食の調理に従事する。
6 園務員は、上司の命を受け、保育所の環境の整備その他の用務に従事する。
(入所)
第4条 保育所への入所については、松前町保育の利用の調整及び保育措置に関する規則(平成27年松前町規則第21号。以下「調整規則」という。)第9条に定めるところによる。
(入所日)
第5条 保育所への入所日は、月の初日とする。ただし、やむを得ない事由による場合は、この限りでない。
(退所)
第6条 保育所からの退所については、調整規則第11条に定めるところによる。
2 町長は、条例第7条による承認を受けて保育所に入所している児童が、次のいずれかに該当するときは、退所したものとみなす。
(1) 条例第4条に規定する入所資格を有しなくなったとき。
(2) 転出し、又は死亡したとき。
(延長保育の対象児童)
第8条 延長保育の対象児童は、延長保育を実施する保育所に入所している児童であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 延長保育を利用する月の末日において1歳以上であること。
(2) 保護者の就労形態、通勤時間等により、延長保育が必要であること。
(3) 離乳を完了していること。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めた児童については、時間外保育の対象児童とすることがある。
(延長保育の利用手続)
第9条 延長保育を利用しようとする保護者は、延長保育利用申請書(様式第1号)に延長保育が必要であることを証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、延長保育が必要であることを証する書類を既に提出している場合は、これを省略することができる。
(延長保育の利用辞退)
第11条 延長保育を利用する保護者は、延長保育の利用の必要がなくなったときは、速やかに延長保育利用辞退届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(延長保育の利用停止)
第12条 町長は、延長保育を利用する保護者が次のいずれかに該当するときは、延長保育の利用を停止することがある。
(1) 町長が延長保育の利用を不適当と認めたとき。
(2) 正当な理由なく次条に規定する延長保育料を3月分以上滞納したとき。
(延長保育料)
第13条 条例第10条第3項の延長保育料(以下「延長保育料」という。)は、児童1人当たり月額2,500円とする。
2 月の中途で延長保育の利用を開始し、辞退し、又は停止されたときであっても、当該月分の延長保育料は、前項の額とする。
(納期限)
第14条 保育料及び延長保育料の納期限は、保育又は延長保育の利用をした月の末日(12月にあっては、25日)とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、直後の同法に規定する休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月8日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
名称 | 実施時間 |
松前ひまわり保育所 白鶴保育所 | 平日の午後6時から午後7時まで |