○松前町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)
第2条 法第46条第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 前項の規定は、法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。
(愛媛県等への情報提供)
第3条 町長は、法第46条第1項の指定若しくは法第79条の2第1項の規定による指定の更新をしたとき、又は法第82条第1項の規定による変更等の届出があったときは、愛媛県、愛媛県国民健康保険団体連合会その他関係機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項の全部又は一部を提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(補則)
第4条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の松前町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第2条の規定による改正前の松前町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第3条の規定による改正前の松前町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の様式の規定により提出されている書類は、第1条から第3条までの規定による改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出された書類とみなす。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。