○松前町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 法第79条第1項の規定による指定の申請は、指定居宅介護支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第46条第1項の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(更新申請書)

第3条 法第79条の2第4項において準用する法第79条第1項の規定による指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

(届出書)

第4条 法第82条第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第3号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書(様式第4号)によりそれぞれ行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第5号)により行うものとする。

(愛媛県等への情報提供)

第5条 町長は、法第46条第1項の指定若しくは法第79条の2第1項の規定による指定の更新をしたとき、又は法第82条第1項の規定による変更等の届出があったときは、愛媛県、愛媛県国民健康保険団体連合会その他関係機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項の全部又は一部を提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(補則)

第6条 この規則に規定するもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の松前町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第2条の規定による改正前の松前町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第3条の規定による改正前の松前町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則の様式の規定により提出されている書類は、第1条から第3条までの規定による改正後のそれぞれの規則の様式の規定により提出された書類とみなす。

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松前町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第9号

(令和4年2月16日施行)