○松前町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師設置規則

平成30年3月27日

教委規則第4号

(設置)

第1条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第23条第1項及び第2項の規定に基づき、松前町立の幼稚園、小学校及び中学校に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)を置く。

(職務)

第2条 学校医等は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第4章に規定する学校医等の職務執行の準則により、その職務に当たる。

(定数)

第3条 学校医等の定数は、別表第1に掲げるとおりとする。

(委嘱)

第4条 教育委員会は、伊予医師会松前支部、伊予歯科医師会及び愛媛県学校薬剤師会から学校医等の候補者として推薦のあった者を学校医等に委嘱する。

2 学校医等の任期は、1年とする。ただし、任期の中途において退任した学校医等の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 学校医等は、再任されることができる。

(退任等)

第5条 学校医等が次のいずれかに該当するときは、学校医等としての身分を失う。

(1) 退任を願い出て、承認されたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 医師、歯科医師又は薬剤師の免許を取り消されたとき。

2 学校医等は、退任しようとするときは、退任しようとする日の1月前までに退任届を提出しなければならない。

3 教育委員会は、学校医等が次のいずれかに該当するときは、その意に反してこれを退任させることがある。

(1) 勤務状況が不良な場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 刑事事件に関し処分された場合

(4) 学校医等としてふさわしくない非行があった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(報酬の額等)

第6条 学校医等の報酬の額は、年額とし、学校医及び学校歯科医にあっては別表第2に、学校薬剤師にあっては別表第3に掲げる項目ごとに計算した金額の合算額とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、学校医等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

学校種別

学校医

学校歯科医

学校薬剤師

内科医

眼科医

耳鼻科医

幼稚園

各園につき1人



各園につき1人

各園につき1人

小学校

各学校につき3人以内

各学校につき1人

各学校につき1人

各学校につき1人

各学校につき1人

中学校

各学校につき2人以内

別表第2(第6条関係)

項目

金額

基本給

1学校につき 年40,000円

執務手当

1回につき 20,000円

検診料

幼児、児童及び生徒1人1回につき 200円

助手手当

1回助手1人につき 2,500円

別表第3(第6条関係)

項目

金額

基本給

小学校3校及び幼稚園1園につき 年20,000円

中学校3校及び幼稚園1園につき 年20,000円

執務手当

1回につき 10,000円

松前町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師設置規則

平成30年3月27日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年3月27日 教育委員会規則第4号