○松前町立保育所職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成30年3月30日

訓令第3号

松前町立保育所職員の勤務時間の割振りの特例に関する規程(昭和57年松前町規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第4条第1項及び第6条第1項の規定に基づき、松前町立保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日)

第2条 職員の週休日は、日曜日及び毎4週間につき保育所長が職員ごとに定める4日とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の勤務時間は、月曜日から土曜日までの6日間において、保育所長が職員ごとに次の区分により割り振る。

(1) 午前7時から午後3時45分まで

(2) 午前7時15分から午後4時まで

(3) 午前7時30分から午後4時15分まで

(4) 午前8時から午後4時45分まで

(5) 午前8時30分から午後5時15分まで

(6) 午前9時から午後5時45分まで

(7) 午前9時15分から午後6時まで

(8) 午前9時30分から午後6時15分まで

(9) 午前10時15分から午後7時まで

(休憩時間)

第4条 勤務時間の途中において、保育所長が職員ごとに定める1時間の休憩時間を置く。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和8年3月6日訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

松前町立保育所職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成30年3月30日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第3号
令和8年3月6日 訓令第2号