○松前町立保育所職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成30年3月30日
訓令第3号
松前町立保育所職員の勤務時間の割振りの特例に関する規程(昭和57年松前町規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第4条第1項及び第6条第1項の規定に基づき、松前町立保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日)
第2条 職員の週休日は、日曜日及び毎4週間につき保育所長が職員ごとに定める4日とする。
(勤務時間の割振り)
第3条 職員の勤務時間は、月曜日から土曜日までの6日間において、保育所長が職員ごとに次の区分により割り振る。
(1) 午前7時から午後3時45分まで
(2) 午前7時15分から午後4時まで
(3) 午前7時30分から午後4時15分まで
(4) 午前8時から午後4時45分まで
(5) 午前8時30分から午後5時15分まで
(6) 午前9時から午後5時45分まで
(7) 午前9時15分から午後6時まで
(8) 午前9時30分から午後6時15分まで
(9) 午前10時15分から午後7時まで
(休憩時間)
第4条 勤務時間の途中において、保育所長が職員ごとに定める1時間の休憩時間を置く。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月6日訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。