○松前町立保育所職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成30年3月30日
訓令第3号
松前町立保育所職員の勤務時間の割振りの特例に関する規程(昭和57年松前町規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第4条第1項及び第6条第1項の規定に基づき、松前町立保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日)
第2条 職員の週休日は、日曜日並びに毎4週間につき保育所長が職員ごとに定める2の土曜日及び1の平日とする。
(勤務時間の割振り)
第3条 職員の勤務時間は、次の区分により保育所長が職員ごとに割り振る。
(1) 月曜日から金曜日まで
ア 午前7時から午後3時45分まで
イ 午前7時15分から午後4時まで
ウ 午前7時30分から午後4時15分まで
エ 午前8時から午後4時45分まで
オ 午前8時30分から午後5時15分まで
カ 午前9時から午後5時45分まで
キ 午前9時15分から午後6時まで
ク 午前10時15分から午後7時まで
(2) 土曜日
ア 午前7時30分から午前11時30分まで
イ 午前8時から午後零時まで
ウ 午前8時30分から午後零時30分まで
(休憩時間)
第4条 平日の勤務時間の途中において、保育所長が職員ごとに定める1時間の休憩時間を与える。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。