○松前町立保育所職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成30年3月30日

訓令第3号

松前町立保育所職員の勤務時間の割振りの特例に関する規程(昭和57年松前町規程第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第4条第1項及び第6条第1項の規定に基づき、松前町立保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日)

第2条 職員の週休日は、日曜日並びに毎4週間につき保育所長が職員ごとに定める2の土曜日及び1の平日とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の勤務時間は、次の区分により保育所長が職員ごとに割り振る。

(1) 月曜日から金曜日まで

 午前7時から午後3時45分まで

 午前7時15分から午後4時まで

 午前7時30分から午後4時15分まで

 午前8時から午後4時45分まで

 午前8時30分から午後5時15分まで

 午前9時から午後5時45分まで

 午前9時15分から午後6時まで

 午前10時15分から午後7時まで

(2) 土曜日

 午前7時30分から午前11時30分まで

 午前8時から午後零時まで

 午前8時30分から午後零時30分まで

(休憩時間)

第4条 平日の勤務時間の途中において、保育所長が職員ごとに定める1時間の休憩時間を与える。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

松前町立保育所職員の勤務時間等の特例に関する規程

平成30年3月30日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第3号