○保健福祉部子育て支援課こども家庭センター係の職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成30年3月30日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第4条第1項及び第6条第1項の規定に基づき、保健福祉部子育て支援課こども家庭センター係の職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 職員の週休日及び勤務時間の割振りは、次の表のとおりとする。
週休日 | 日曜日及び毎4週間につき保健福祉部子育て支援課長が職員ごとに定める4日 |
勤務時間の割振り | 午前8時30分から午後5時15分まで |
(休憩時間)
第3条 勤務時間の途中において、保健福祉部子育て支援課長が職員ごとに定める1時間の休憩時間を与える。
(時差出勤勤務)
第4条 松前町職員の勤務時間の割振り等に関する規程(昭和57年松前町規程第3号)第2条第2項から第5条までの規定は、職員について準用する。この場合において、第2条第2項中「前項」とあるのは「保健福祉部子育て支援課こども家庭センター係の職員の勤務時間等の特例に関する規程(平成30年松前町訓令第4号)第2条及び第3条」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)抄
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。