○松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成30年9月27日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定により、松前町議会議員及び松前町長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 松前町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、松前町議会議員及び松前町長の選挙においては、当該選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、選挙公報にその氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、委員会に書面で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文に、他者の名誉を傷付け、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(掲載要領)

第4条 委員会は、前条第1項の申請に係る掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 委員会は、選挙公報を新聞折込みその他これに準ずる方法により、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 前項の場合において、委員会は、町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等前項の規定による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。

(申請等の時間)

第7条 この条例の規定又はこの条例に基づき委員会が定めるところにより委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成30年9月27日 条例第25号

(平成30年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成30年9月27日 条例第25号