○松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成30年12月19日
選管訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成30年松前町条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)
(2) 写真2枚
2 前項第2号の写真(同一のものに限る。)は、選挙の期日前6月以内に撮影した候補者の無帽・無背景・正面向き・上半身を撮影した手札型のものを用いるものとし、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載しなければならない。
(掲載文の作成方法)
第3条 掲載文は、黒色の色素により原稿用紙の掲載文欄に記載し、色の濃淡がないものとしなければならない。
2 原稿用紙の写真欄には掲載文を記載することができず、掲載文欄には写真を用いることができない。
3 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する政令第88条第8項の認定を受けた場合は、その通称)を記載しなければならない。この場合において、氏名欄には、候補者の氏名に付す振り仮名、住所、職業、所属党派名、年齢及び生年月日を記載することができる。
4 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号、線、圏点等及び図画、図表、イラストレーション等を用いて記載しなければならない。ただし、原稿用紙の氏名欄には、通常文章に使用する文字、記号、符号、線、圏点以外のものを使用して記載してはならない。
5 掲載文に図画、図表、イラストレーション等を記載しようとする場合においては、これらの部分に係る面積の合計は、原稿用紙の掲載文欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることがある。この場合において、訂正に対する異議の申出は、できないものとする。
(掲載順序のくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定による掲載順序のくじは、立候補の届出の順序によりこれを行う。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会が定め、あらかじめ告示する。
(選挙公報の様式及び印刷方法)
第7条 選挙公報は、様式第5号に準じたものにより、その両面又は片面に写真製版により黒色で印刷するものとする。
2 候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。
(選挙公報の掲載の中止)
第8条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条1項又は第103条第4項の規定により候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)、又は立候補の届出を却下された場合においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、その者に係る選挙公報の掲載を中止しない。
(掲載文の返還)
第9条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第5条第1項の規定による掲載文の修正及び写真の取替えの場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちにその訂正の告示をする。
(掲載文以外の事項の掲載)
第11条 委員会は、選挙公報に余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することがある。
附則
この規程は、平成30年12月19日から施行する。
附則(令和元年7月23日選管訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年6月3日選管訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。