○松前町投票立会人の報酬額に関する規程

平成24年7月24日

選管告示第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、松前町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年松前町条例第15号)別表の規定に基づき、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人(以下単に「投票立会人」という。)の報酬額について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬額)

第2条 投票所又は期日前投票所における投票時間(投票所又は期日前投票所を開く時刻から閉じる時刻までの時間をいう。以下同じ。)の全てに投票立会人として従事した場合における当該投票立会人の報酬額は、次に掲げる額とする。

(1) 投票所の投票立会人 日額10,900円

(2) 期日前投票所の投票立会人 日額9,600円

(投票立会人の報酬額の特例)

第3条 投票立会人が投票時間の一部について投票立会人として従事した場合の報酬額は、前条各号に定める当該投票立会人の報酬額を投票時間で除して得た額に、当該投票立会人として従事した時間数を乗じて得た額とする。

(端数の処理)

第4条 前条の規定により報酬額を算出する場合において、投票立会人として従事した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数の時間が30分以上である場合はこれを1時間とし、30分未満である場合はこれを切り捨てるものとする。

2 前条の規定により報酬額を算出する場合において、報酬額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、投票立会人の報酬額に関し必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年7月3日選管告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

松前町投票立会人の報酬額に関する規程

平成24年7月24日 選挙管理委員会告示第17号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年7月24日 選挙管理委員会告示第17号
令和元年7月3日 選挙管理委員会告示第1号