○松前町営土地改良事業等の分担金等徴収条例
令和2年3月18日
条例第5号
松前町営土地改良事業の経費賦課徴収条例(昭和32年3月31日公布松前町条例)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、町が施行する土地改良事業等に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定による賦課すべき金銭(以下「分担金等」という。)並びに法第96条の4第1項において準用する法第36条の3第1項の規定による徴収金(以下「特別徴収金」という。)の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 土地改良事業 法第2条第2項に規定する土地改良事業をいう。
(2) 土地改良区等 土地改良区、行政区(松前町広報委員設置条例(昭和43年松前町条例第18号)第2条の規定により統括広報委員が置かれている区域の住民の共同体をいう。)及び農業者で組織する農業施設維持管理団体で町長が認めるものをいう。
(3) 土地改良事業等 次のいずれかに該当する事業をいう。
ア 法第96条の2第1項の規定に基づき町が行う土地改良事業
イ 土地改良区等からの施行申請に基づき町が行う農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、管理、廃止又は変更の事業(アに規定する事業を除く。)
ウ 法第96条の4第1項において準用する法第87条の5第1項の規定に基づき町が行う法第2条第2項第5号に規定する事業
(4) 受益者 次のいずれかに該当する者をいう。
イ 前号イの事業にあっては、当該事業の施行申請をした土地改良区等
2 町長は、前条第3号イの事業の受益者に対して、地方自治法第224条の規定に基づき、分担金を賦課徴収する。
3 分担金等の賦課期日は、土地改良事業等の着手の日とし、その日における受益者に対し賦課する。
(分担金等の額)
第4条 土地改良事業等に係る分担金等の総額は、当該土地改良事業等の事業費(事務費及び測量設計費を除く。)の額から、国又は県から交付を受ける補助金の額を差し引いた額に10分の4を乗じて得た額とする。
2 受益者に対して賦課する分担金等の額は、前項の分担金等の総額を受益者の受益面積により按分した額とする。
(特別徴収金の賦課徴収)
第5条 町長は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、その資格に係る土地を当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この条において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)であって、これにより国又は県に対して、交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなったときには、その者に対して、法第96条の4第1項において準用する法第36条の3第1項の規定に基づき、徴収金を賦課徴収する。
(端数計算)
第6条 第4条第1項の分担金等の総額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(分担金等及び特別徴収金の賦課の通知)
第7条 町長は、分担金等及び特別徴収金を賦課したときは、書面により受益者に通知しなければならない。この場合において、当該書面には、その納付すべき金額及び納付期限その他必要な事項を記載するものとする。
(分担金等の徴収猶予及び減免)
第8条 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、分担金等の徴収を猶予し、又は分担金等を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。