○松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月1日
選管告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年松前町条例第29号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の証明書を提出するときは、これに給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字又は標識の番号(地方税法(昭和25年法律第226号)第463条の18第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号をいう。)のうちこれらに代わるアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。次条において同じ。)の写しを添付しなければならない。
(選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第9条 候補者は、選挙運動用ビラの作成の実績に基づき選挙運動用ビラ作成証明書(様式第9号)を作成し、ビラ作成業者に提出しなければならない。
(1) 第8条第2項の確認書
(2) 前条の証明書
(3) 作成した選挙運動用ビラの見本1枚(2種類の場合は各1枚)
(選挙運動用ポスター作成証明書の提出)
第13条 候補者は、選挙運動用ポスターの作成の実績に基づき選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)を作成し、ポスター作成業者に提出しなければならない。
附則
この規程は、令和3年3月1日から施行する。