○松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月1日

選管告示第2号

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第3条 条例第3条の規定による届出は、同条の有償契約の締結後(立候補の届出前に当該契約を締結した場合にあっては、立候補の届出後。第7条及び第11条において同じ。)、直ちに選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて行わなければならない。

(選挙運動用自動車に供給した燃料の代金の確認)

第4条 候補者(前条の届出書を提出した者に限る。第3項及び次条において同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとするときは、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第2号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により確認申請書の提出があった場合は、直ちにその内容を審査し、適当であると確認したときは、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第3号)を当該確認申請書を提出した候補者に交付するものとする。

3 候補者は、前項の規定により確認書の交付を受けたときは、直ちに当該確認書を条例第3条の有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車使用証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車の使用の実績に基づき選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)を作成し、条例第3条の有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者等に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の証明書を提出するときは、これに給油伝票(燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字又は標識の番号(地方税法(昭和25年法律第226号)第463条の18第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号をいう。)のうちこれらに代わるアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものをいう。次条において同じ。)の写しを添付しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費支払の請求)

第6条 条例第4条の請求は、選挙運動用自動車使用請求書(様式第5号)前条第1項の証明書を添えて行わなければならない。この場合において、請求に係る有償契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合にあっては、この項前段に規定する書類に加え、第4条第2項の確認書及び給油伝票の写しを添付しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第7条 条例第7条の規定による届出は、同条の有償契約の締結後、直ちに選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第6号)に当該契約に関する書面の写しを添えて行わなければならない。

(選挙運動用ビラの作成枚数の確認)

第8条 候補者(前条の届出をした者に限る。第3項及び次条において同じ。)は、条例第8条の規定による確認を受けようとするときは、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により確認申請書の提出があった場合は、直ちにその内容を審査し、適当であると確認したときは、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)を当該確認申請書を提出した候補者に交付するものとする。

3 候補者は、前項の規定により確認書の交付を受けたときは、直ちに当該確認書を条例第7条の有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第9条 候補者は、選挙運動用ビラの作成の実績に基づき選挙運動用ビラ作成証明書(様式第9号)を作成し、ビラ作成業者に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公費支払の請求)

第10条 条例第8条の請求は、選挙運動用ビラ作成請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 第8条第2項の確認書

(2) 前条の証明書

(3) 作成した選挙運動用ビラの見本1枚(2種類の場合は各1枚)

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第11条 条例第10条の規定による届出は、同条の有償契約の締結後、直ちに選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第11号)に当該契約に関する書面の写しを添えて行わなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成枚数の確認)

第12条 候補者(前条の届出をした者に限る。第3項及び次条において同じ。)は、条例第11条の規定による確認を受けようとするときは、選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により確認申請書の提出があった場合は、直ちにその内容を審査し、適当であると確認したときは、選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第13号)を当該確認申請書を提出した候補者に交付するものとする。

3 候補者は、前項の規定により確認書の交付を受けたときは、直ちに当該確認書を条例第10条の有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用ポスター作成証明書の提出)

第13条 候補者は、選挙運動用ポスターの作成の実績に基づき選挙運動用ポスター作成証明書(様式第14号)を作成し、ポスター作成業者に提出しなければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公費支払の請求)

第14条 条例第11条の請求は、選挙運動用ポスター作成請求書(様式第15号)第12条第2項の確認書及び前条の証明書を添えて行わなければならない。

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

松前町議会議員及び松前町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第2号