○松前町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の町長が指定する事務を定める告示
平成27年12月28日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この告示は、松前町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1の町長が指定する事務)
第2条 条例別表第1の7の項の町長が指定する事務は、松前町国民健康保険インフルエンザ予防接種費用助成金支給要綱(令和3年4月1日施行。以下「インフルエンザ要綱」という。)第5条の規定によるインフルエンザ予防接種助成金の支給決定に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の8の項の町長が指定する事務は、松前町健康診査、がん検診等実施要領(平成30年4月1日施行。以下「健診等実施要領」という。)第8条の規定による健(検)診費用の自己負担金の免除の対象となる者の認定に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の9の項の町長が指定する事務は、松前町特定不妊治療費助成事業実施要綱(令和3年4月松前町告示第43号。以下「特定不妊治療実施要綱」という。)第3条に規定する特定不妊治療費の助成の対象となる者の確認に関する事務とする。
(条例別表第2の町長が指定する事務及び情報)
第5条 条例別表第2の8の項の町長が指定する事務は、インフルエンザ要綱第5条の規定によるインフルエンザ予防接種費用助成金の支給決定に関する事務とし、同項の町長が指定する情報は、地方税関係情報とする。
第6条 条例別表第2の9の項の町長が指定する事務は、健診等実施要領第8条の規定による健(検)診費用の自己負担金の免除対象となる者の認定に関する事務とし、同項の町長が指定する情報は、次のとおりとする。
(1) 住民票関係情報
(2) 地方税関係情報
(3) 生活保護関係情報
(4) 心身障がい者関係情報
第7条 条例別表第2の10の項の町長が指定する事務は、特定不妊治療実施要綱第3条に規定する特定不妊治療費の助成の対象となる者の確認に関する事務であり、町長が指定する情報は、次のとおりとする。
(1) 住民票関係情報
(2) 地方税関係情報
附則
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年7月20日告示第69号)
この告示は、平成30年7月20日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第16号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第45号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。