○松前町道路占用料徴収条例(昭和61年松前町条例第5号)第2条第2項第5号の町長が定めるもの

令和3年4月13日

告示第49号

1 ガス、電気、電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

2 隣接地から道路へ出入りするための日常生活上不可欠な通路

3 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱

4 カーブミラー

5 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)、認定電気通信事業者その他公共的団体が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込線

6 有線テレビ(CATV)の架空の道路横断電線及び各戸引込線

7 公共的団体が設置する有線放送電話柱、水管及び下水道管

8 道路の附属物及び公安委員会の設置する交通信号灯を無償で添加している電柱及び電話柱

9 かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

10 くず籠、花壇、掲示板等で営利目的がなく道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与するもの

11 アーケード

12 バス停留所の標識及びベンチ並びにバス待合所の上屋

13 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項に規定する非常災害区域等内に存する道路の区域内の土地に設ける同項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの

14 無電柱化の推進の観点から、地中に設置された電線類等及び管路等並びに上空に設置された柱状型機器の支持柱

15 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設(令和13年3月31日までに限る。)

16 駐車場(駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。)及び自転車、原動機付自転車又は二輪自動車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具

17 次に掲げる物件であって、道路管理者から提案される道路維持管理への協力(占用区域以外の除草、清掃、植樹のせん定など)を前提として設置するもの

(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第2号及び第16条の2各号に掲げる物件

(2) 都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)第17条各号に掲げる物件

(3) 中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年政令第263号)第5条各号に掲げる物件

松前町道路占用料徴収条例(昭和61年松前町条例第5号)第2条第2項第5号の町長が定めるも…

令和3年4月13日 告示第49号

(令和3年4月13日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
令和3年4月13日 告示第49号