○松前町職員被服貸与規程
令和4年9月14日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与品の管理)
第3条 この訓令により被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)は、貸与された被服(以下「貸与品」という。)を常に良好な状態で使用し、及び保管しなければならない。
2 貸与品の洗濯、補修その他貸与品の保管上必要な措置に要する費用は、被貸与職員の負担とする。
(貸与品の亡失等の届出)
第4条 被貸与職員は、貸与品を亡失したとき、又は貸与品が使用不能となったときは、速やかに、貸与品亡失(使用不能)届出書(別記様式)を所属長(職員が所属する課の課長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
(貸与品の再貸与)
第5条 前条の規定による届出があった場合は、当該届出をした被貸与職員に被服を再貸与することができる。
(貸与品の返納)
第6条 被貸与職員は、人事異動により貸与対象者でなくなったとき、又は退職するときは、貸与品を清潔にし、補修した上で、速やかに所属長に返納しなければならない。
(臨時貸与)
第7条 第2条の規定にかかわらず、総務部長は、災害その他の特別な事由により必要があると認めるときは、貸与対象者以外の職員に対し、期間を指定して被服を貸与することができる。
(貸与状況の記録)
第8条 所属長は、被貸与職員ごとに、次の事項を記載した貸与品台帳を作成し、保管しなければならない。
(1) 貸与品の被服管理コード
(2) 貸与品の種類
(3) 貸与品のサイズ
(4) 貸与年月日
(5) 貸与品の貸与期間終了年月日(作業服に限る。)
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、職員に対する被服の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与対象者 | 貸与する被服 | 数量 | 貸与期間 |
1 次に掲げる職員 (1) 交通安全対策担当課の職員であって、庁舎外で交通安全対策業務に従事するもの (2) 環境衛生担当課の職員であって、庁舎外で環境衛生業務に従事するもの (3) 土木建築担当課の職員であって、工事の現場管理に従事するもの (4) 契約担当課の職員であって、検査の業務に従事するもの | 夏用作業服(上・下) | 各2 | 3年 |
冬用作業服(上・下) | 各2 | 3年 | |
2 防災の業務に従事する職員であって、町長が指定するもの | 防災服(上・下) | 各1 | 破損時まで |
防寒上衣 | 1 | 破損時まで | |
帽子 | 1 | 破損時まで | |
ベルト | 1 | 破損時まで |
注 貸与品の服制については、町長が定める。