○松前町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月30日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長(公営企業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(不開示情報)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、松前町情報公開条例(平成13年松前町条例第12号)第7条第2項第3号及び第5号に掲げる情報とする。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第76条第1項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)に係る手数料は、徴収しない。
2 法第87条第1項の規定により法第82条第1項の規定による決定に係る地方公共団体等行政文書(法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書をいう。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(実施状況の公表)
第5条 町長は、毎年、実施機関における開示請求に対する措置の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。