○町長等の給与の特例に関する条例
令和6年3月26日
条例第5号
町長、副町長及び教育長の給料月額は、松前町特別職の職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第11号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1給料月額の欄に定める額からそれぞれその100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、それぞれ同欄に定める額とする。
附則
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。