○松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
令和6年3月26日
条例第12号
松前町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年松前町条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等をすることができる者、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護をいう。
(2) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。
(3) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等をすることができる者)
第3条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第4条 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)(同省令第30条及び第58条の2(同省令第85条において準用する場合を含む。)を除き、同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、同省令第40条第2項、第63条第2項、第84条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と、同省令第75条第2項中「記録しなければならない」とあるのは「記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない」とするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(非常災害対策)
第5条 指定介護予防認知症対応型通所介護、指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地震、風水害、当該事業所の周辺地域の環境、立地条件等から想定される災害等の非常災害ごとに、当該非常災害が発生した場合における利用者の安全の確保のための体制、避難の方法等を定めた計画(以下「事業所防災計画」という。)を策定し、当該事業所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
2 事業者は、事業所防災計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携の体制並びに利用者を円滑に避難誘導するための体制を整備し、定期的に、これらの体制について従業者及び利用者に周知するとともに、避難、救出等の必要な訓練を行わなければならない。
3 事業者は、前項の訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
4 事業者は、第2項の訓練の結果に基づき、事業所防災計画の検証を行うとともに、必要に応じて事業所防災計画の見直しを行うものとする。
5 事業者は、非常災害が発生した場合に従業者及び利用者が当該事業所において当面の避難生活をすることができるよう、必要な食糧、飲料水、医薬品、介護用品その他の生活物資の備蓄に努めなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。