○松前町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
令和6年3月26日
条例第13号
松前町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成30年松前町条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指定等をすることができる者並びに指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業及び基準該当居宅介護支援(法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。)の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(指定居宅介護支援事業者の指定等をすることができる者)
第2条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。
(人員及び運営に関する基準)
第3条 指定居宅介護支援の事業及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)(同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、同省令第29条第2項(同省令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。