○松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

令和6年3月26日

条例第14号

松前町指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年松前町条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号、第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)の指定等をすることができる者、指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業及び基準該当介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(指定介護予防支援事業者の指定等をすることができる者)

第2条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。

(人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 指定介護予防支援の事業及び基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)(同省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、同省令第28条第2項(同省令第32条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間」とするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

松前町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

令和6年3月26日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)