○松前町職員の給料の調整額に関する規則

令和6年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「条例」という。)第6条の2の規定による給料の調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整額)

第2条 松前町立保育所条例(平成27年松前町条例第10号)第1条に規定する保育所又は松前町立認定こども園条例(令和6年松前町条例第23号)第1条に規定する認定こども園に勤務する職員(保育士又は教諭に限る。)のうち、条例第4条第2項の規定により職員が属する職務の級が1級又は2級である職員であって別表に掲げる号給を受けるもの(以下「調整額支給職員」という。)には、給料の調整額を支給する。

2 前項の給料の調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 調整額支給職員のうち、育児短時間勤務職員等(条例第4条第13項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)以外の職員 別表の職務の級の欄に掲げる職務の級ごとの同表の号給の欄に掲げる号給の区分に応じ、それぞれ同表の調整額の欄に定める額

(2) 調整額支給職員のうち、育児短時間勤務職員等 別表の職務の級の欄に掲げる職務の級ごとの同表の号給の欄に掲げる号給の区分に応じ、それぞれ同表の調整額の欄に定める額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月24日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定並びに第2条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第22条第1項の規定は令和6年12月1日から、第3条の規定による改正後の松前町職員の給料の調整額に関する規則第2条及び別表の規定は令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第10号)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられ、又は課に勤務を命ぜられたものとする。

産業建設部産業課商工水産観光係長

産業建設部産業課商工振興係長

松前幼稚園

認定こども園まさき幼稚園

(令和7年12月26日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の宿日直手当の支給に関する規則(以下「改正後宿泊手当規則」という。)第3条第1項及び第2項の規定並びに第6条の規定による改正後の松前町職員の給料の調整額に関する規則(以下「改正後給料調整額規則」という。)別表の規定は令和7年4月1日から、第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定並びに第4条の規定による松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第22条第1項の規定は令和7年12月1日から適用する。

(宿日直手当及び給料の調整額の内払)

3 改正後宿泊手当規則又は改正後給料調整額規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宿日直手当の支給に関する規則の規定に基づいて支給された宿日直手当又は第6条の規定による改正前の松前町職員の給料の調整額に関する規則の規定に基づいて支給された給料の調整額は、それぞれ、改正後宿泊手当規則の規定による宿日直手当又は改正後給料調整額規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

別表(第2条関係)

職務の級

号給

調整額(円)

1級

1

23,000

2

23,000

3

23,000

4

23,000

5

23,000

6

23,000

7

23,000

8

23,000

9

23,000

10

23,000

11

23,000

12

23,000

13

23,000

14

23,000

15

23,000

16

22,500

17

22,000

18

22,000

19

21,500

20

21,000

21

20,500

22

20,000

23

19,500

24

19,000

25

18,500

26

18,000

27

17,500

28

17,000

29

16,500

30

16,000

31

16,000

32

15,500

33

15,000

34

15,000

35

14,500

36

14,000

37

13,500

38

13,000

39

12,500

40

12,000

41

11,500

42

11,000

43

10,500

44

10,000

45

9,500

46

9,000

47

8,500

48

8,000

49

7,600

50

7,100

51

6,600

52

6,200

53

5,900

54

5,600

55

5,400

56

5,200

57

5,000

58

4,800

59

4,600

60

4,400

61

4,200

62

4,000

63

3,800

64

3,600

65

3,400

66

3,200

67

3,000

68

2,800

69

2,600

70

2,400

71

2,200

72

2,000

73

1,800

74

1,600

75

1,400

76

1,200

77

1,000

78

800

79

600

80

400

81

200

2級

1

16,000

2

15,000

3

14,000

4

13,000

5

12,000

6

11,000

7

10,000

8

9,000

9

8,000

10

7,000

11

6,000

12

5,000

13

4,000

14

3,000

15

2,000

16

1,000

松前町職員の給料の調整額に関する規則

令和6年3月26日 規則第7号

(令和7年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和6年3月26日 規則第7号
令和6年12月24日 規則第36号
令和7年3月31日 規則第10号
令和7年12月26日 規則第29号