○松前町職員の給料の調整額に関する規則

令和6年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町職員の給与に関する条例(昭和43年松前町条例第9号。以下「条例」という。)第6条の2の規定による給料の調整額の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整額)

第2条 松前町立保育所条例(平成27年松前町条例第10号)第1条に規定する保育所又は松前町立幼稚園設置条例(平成27年松前町条例第9号)第1条に規定する幼稚園に勤務する職員(保育士又は教諭に限る。)のうち、条例第4条第2項の規定により職員が属する職務の級が1級又は2級である職員であって別表に掲げる号給を受けるもの(以下「調整額支給職員」という。)には、給料の調整額を支給する。

2 前項の給料の調整額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 調整額支給職員のうち、育児短時間勤務職員等(条例第4条第13項に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同じ。)以外の職員 別表の職務の級の欄に掲げる職務の級ごとの同表の号給の欄に掲げる号給の区分に応じ、それぞれ同表の調整額の欄に定める額

(2) 調整額支給職員のうち、育児短時間勤務職員等 別表の職務の級の欄に掲げる職務の級ごとの同表の号給の欄に掲げる号給の区分に応じ、それぞれ同表の調整額の欄に定める額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月24日規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第14条の2第1項の規定並びに第2条の規定による改正後の松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第22条第1項の規定は令和6年12月1日から、第3条の規定による改正後の松前町職員の給料の調整額に関する規則第2条及び別表の規定は令和6年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

職務の級

号給

調整額(円)

1級

1

20,000

2

20,000

3

20,000

4

20,000

5

20,000

6

20,000

7

20,000

8

20,000

9

20,000

10

20,000

11

20,000

12

20,000

13

20,000

14

20,000

15

20,000

16

20,000

17

20,000

18

19,000

19

19,000

20

18,000

21

17,000

22

16,500

23

15,000

24

14,000

25

14,000

26

14,000

27

13,000

28

13,000

29

13,000

30

13,000

31

12,500

32

12,500

33

12,500

34

12,500

35

11,500

36

11,000

37

10,000

38

9,000

39

8,000

40

7,500

41

7,000

42

6,500

43

6,000

44

5,500

45

5,000

46

4,500

47

4,000

48

3,500

49

3,000

50

2,500

51

2,000

52

1,500

53

1,000

54

600

55

300

2級

1

14,000

2

13,000

3

12,000

4

11,000

5

10,000

6

9,000

7

8,000

8

7,000

9

6,000

10

5,000

11

4,000

12

3,000

13

2,000

14

1,000

松前町職員の給料の調整額に関する規則

令和6年3月26日 規則第7号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和6年3月26日 規則第7号
令和6年12月24日 規則第36号