○松前町中小企業振興資金融資条例
令和6年6月28日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、松前町中小企業振興資金の融資制度を創設し、松前町内の中小企業者の事業経営に必要な資金の融通の円滑化を図り、もって中小企業の振興に寄与するとともに、町経済の活性化に資することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 取扱金融機関 愛媛県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し特約をした金融機関で、この条例の定めるところにより松前町中小企業振興資金(以下「資金」という。)の融資を行うものをいう。
(3) 運転資金 事業の経営上必要とする資金であって、仕入れ又は手形若しくは買掛金の決済その他経営の安定に融通するものをいう。
(4) 設備資金 事業の経営上必要とする資金であって、店舗、工場、事務所等の移転、新築若しくは増改築又は機械、設備等の調達に融通するものをいう。
(融資の対象者)
第3条 資金の融資を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者でなければならない。
(1) 中小企業者であること。
(2) 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる要件を満たす者であること。
ア 会社 町内に本店を置いていること。
イ 会社以外の法人 町内に主たる事務所を置いていること。
ウ 個人 松前町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳をいう。)に記録されていること。
(3) 町内で1年以上、同一事業を営んでいること。ただし、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の証明を受けた場合は、この限りでない。
(4) 資金について協会から債務の保証を受けていること。
(5) 町税を滞納していないこと。
(資金の使途)
第4条 資金の使途は、運転資金又は設備資金とする。
(融資額の上限)
第5条 資金の融資の額は、500万円を上限とする。
(融資期間)
第6条 資金の融資期間は、60月以内とする。
(連帯保証人及び担保)
第7条 第3条第4号の債務の保証に係る連帯保証人及び担保は、協会の定めるところによる。
(融資枠、資金の融資の利率等の条件)
第8条 融資枠並びに資金の融資の利率、信用保証料率及び返済方法は、町、協会及び取扱金融機関との間で締結する協定において定める。
(融資の手続)
第9条 資金の融資を受けようとする者は、規則で定めるところにより、取扱金融機関を経由して町長に申込書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により資金の融資の申込みがあったときは、その内容を審査し、協会に必要書類を送付するものとする。
3 協会は、前項の書類を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、債務の保証の適否を決定し、町長及び当該申込者に対し融資を行う取扱金融機関にその旨を通知するものとする。
4 取扱金融機関は、前項の規定により債務の保証の決定通知を受けたときは、速やかに当該決定に係る中小企業者に資金の融資を行うものとする。
(利子補給)
第11条 町長は、被融資者が負担すべき資金に係る利子について、予算の範囲内において当該利子の全部又は一部を補給することができる。ただし、債務の履行を遅延した場合の延滞期間及び次条の規定により融資期間を延長した場合における当該延長した期間の元金に係る利子については、この限りでない。
(被融資者の義務)
第13条 被融資者は、この条例の趣旨及び目的を尊重し、かつ、取扱金融機関との契約に従って誠実にその義務を履行しなければならない。
2 被融資者は、融資を受けた資金の返済期間中に住所の移転、氏名若しくは名称又は代表者の変更その他重要な異動があったときは、直ちに町長及び融資を実行した取扱金融機関にその旨を届け出なければならない。
(1) 第3条各号の要件を満たさなくなったとき。
(2) 第4条に規定する資金の使途以外に資金を使用したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により融資を受けたとき。
(損失の補償)
第15条 協会が被融資者に対する債務の保証により元利金の全部又は一部について損失を受けたときは、町は、協会との間で締結した損失補償に関する覚書に基づき補償する。
(債務の取立て等の費用)
第16条 協会の代位弁済による債権の保全、取立て及び担保物の換価に要した費用は、協会の負担とする。
(求償権の放棄)
第17条 被融資者に対する求償権の放棄を行うときは、町と協会が協議の上、決定する。
(取扱金融機関の既融資金の肩代わり禁止)
第18条 取扱金融機関は、資金により取扱金融機関固有の既融資金を肩代わりさせ、又は資金の使途を拘束してはならない。
(保証状況等の報告)
第19条 協会は、毎月の債務保証の状況を規則で定める日までに町長に報告しなければならない。
2 町長は、取扱金融機関に対し、資金の融資に関し必要な事項について報告を求めることができる。
(松前町行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定に基づく融資の決定に関する処分については、松前町行政手続条例(平成8年松前町条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年7月1日から施行する。