○松前町会計年度任用職員人事評価実施規程
令和6年4月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事評価の具備すべき条件)
第2条 人事評価は、職員が割り当てられた職務と責任を遂行した実績(以下「勤務実績」という。)を評価し、併せて職務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性を公正に示すものでなければならない。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価は、負傷、疾病、出産等による休暇その他の事情により人事評価の実施が困難である者を除き、全ての会計年度任用職員について実施する。
(評価者及び評価確認者の指定)
第4条 人事評価における評価者及び評価確認者は、被評価者ごとに次の表のとおりとする。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、評価確認者は、町長の承認を得て、これと異なる評価者を指定することができる。
被評価者 | 評価者 | 評価確認者 |
町立保育所に配置された会計年度任用職員 | 所長 | 福祉課長 |
上記以外の会計年度任用職員 | 会計年度任用職員が所属する課の課長補佐 | 会計年度任用職員が所属する課の課長 |
(人事評価の種別)
第5条 人事評価は、定期評価及び特別評価とする。
(定期評価)
第6条 定期評価は、条件付採用期間中の会計年度任用職員以外の会計年度任用職員について、毎年1月1日付けで前年の採用日から12月31日までの期間の勤務実績に対して行う。
2 採用日が当該年度の1月1日以後の日である場合の定期評価については、任命権者が定める。
(特別評価)
第7条 特別評価は、条件付採用期間中の会計年度任用職員について、条件付採用期間の勤務実績に対して行う。
(目標の設定)
第8条 評価者は、会計年度の開始当初において、速やかに被評価者と面談を行い、当該会計年度における被評価者の達成すべき業務目標を、目標管理シート(様式第1号)により設定するものとする。
(面談)
第9条 評価者は、人事評価に先立って被評価者と面談を行い、第8条の規定により設定した目標の進捗状況又は達成状況について確認を行うものとする。
2 特別評価は、勤務実績証明書(様式第3号)によって行う。
(人事評価の結果の活用)
第11条 人事評価は、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用する。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。