○松前町立認定こども園職員の勤務時間等の特例に関する規程

令和6年7月30日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第12号)第4条第1項及び第6条第1項の規定に基づき、松前町立認定こども園に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(週休日)

第2条 職員の週休日は、日曜日及び毎4週間につき認定こども園長が職員ごとに定める4日とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の勤務時間は、月曜日から土曜日までの6日間において、認定こども園長が職員ごとに次の区分により割り振る。

(1) 午前7時30分から午後4時15分まで

(2) 午前8時から午後4時45分まで

(3) 午前8時30分から午後5時15分まで

(4) 午前9時15分から午後6時まで

(5) 午前9時45分から午後6時30分まで

(休憩時間)

第4条 勤務時間の途中において、認定こども園長が職員ごとに定める1時間の休憩時間を置く。

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

松前町立認定こども園職員の勤務時間等の特例に関する規程

令和6年7月30日 教育委員会訓令第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年7月30日 教育委員会訓令第4号