○松前町こども家庭センターの設置及び管理に関する条例
令和7年3月28日
条例第14号
松前町子育て世代包括支援センターの設置及び管理に関する条例(令和元年松前町条例第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童及び妊産婦の福祉並びに母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、松前町こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、伊予郡松前町大字筒井710番地1とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて行う同項第5号に掲げる事業に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、包括的な支援を行うために必要な業務
(開所時間)
第4条 センターの開所時間は、月曜日から土曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(閉所日)
第5条 センターの閉所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉所日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月1日から3日まで及び12月29日から31日まで
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。