○松前町電子署名規程
令和7年4月11日
訓令第8号
松前町電子署名規程(平成19年松前町訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、電子署名の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 組織認証局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が国又は他の地方公共団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。以下同じ)における認証の機関をいう。
(3) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤における松前町登録分局をいう。
(4) 職責証明書 組織認証局が発行する証明書であって、地方公共団体が個人及び法人その他団体との間で交換する電磁的記録への電子署名に使用するためのものをいう。
(5) 職責証明書管理者 職責証明書の配布を受けてから廃止するまでの間当該職責証明書を管理する者をいう。
(6) 個人識別番号 職責証明書を用いて電子署名を行う際に必要な符号をいう。
(7) 鍵格納媒体 職責証明書及び職責証明書に対応する秘密鍵並びに個人識別番号を格納する媒体をいう。
(電子署名)
第3条 電子署名は、職名により行うものとし、職責証明書を用いて行うものとする。ただし、特別な用途に用いる場合であって、総務課長の承認を得たものについては、この限りではない。
2 電子署名に用いる職名及び職責証明書管理者は、次の表のとおりとする。
職名 | 職責証明書管理者 |
町長 | 総務課長 |
町長/電子入札用 | 契約担当課長 |
(職責証明書の取得)
第4条 新たな職名による電子署名を行おうとする課の長(以下「申請者」という。)は、職責証明書の発行を書面により登録分局に申請しなければならない。
2 登録分局は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは職責証明書を鍵格納媒体に格納し、申請者に配布するものとする。
3 登録分局は、職責証明書を配布したときは、管理台帳に登録しなければならない。
4 前3項の規定は、職責証明書を更新する場合について準用する。
(職責証明書の管理)
第5条 職責証明書は、保管場所外に持ち出してはならない。ただし、職責証明書管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 職責証明書管理者は、職責証明書を使用しないときは、当該職責証明書を堅固な容器に入れて鍵をかけなければならない。
3 職責証明書管理者は、職責証明書を厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じなければならない。
(電子署名の付与)
第6条 電子署名を行おうとする者は、電子署名使用簿に必要事項を記録するとともに、電子署名を行う電磁的記録及び決裁文書(以下「決裁文書等」という。)を添えて、職責証明書管理者に提出しなければならない。
2 職責証明書管理者は、前項の規定による提出があったときは、電磁的記録と決裁文書を照合し、適当と認めたときは電子署名を付与するものとする。
3 やむを得ない理由により執務時間以外の時間に電子署名を行おうとする場合は、電子署名を行おうとする者は、あらかじめ、職責証明書管理者の承認を受けなければならない。
(職責証明書に係る事故報告)
第7条 職責証明書管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を書面により登録分局に報告しなければならない。
(1) 職責証明書を格納した鍵格納媒体が破損したことにより使用できなくなったとき。
(2) 個人識別番号の亡失等により職責証明書を使用できなくなったとき。
(3) 職責証明書について盗難、紛失その他の事故があったとき。
(4) 個人識別番号が漏えいしたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、職責証明書の危たい化が生じたとき。
2 職責証明管理者は、前項第3号から5号までのいずれかに該当するときは、速やかに当該職責証明書の失効について書面により登録分局に申請しなければならない。
(職責証明書の失効)
第8条 登録分局は、前条第2項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該職責証明書を失効させるものとする。
(職責証明書の廃止)
第9条 職責証明管理者は、職責証明書を使用する必要がなくなったときは、組織認証局が指定する様式に当該職責証明書及び鍵格納媒体を添えて、登録分局に申請しなければならない。
2 登録分局は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは職責証明書を廃止するものとする。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。