○松前町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年9月30日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(同法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(設備及び運営に関する基準)
第2条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)(同府令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。