○松前町開発登録簿閲覧規則

令和7年7月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第46条に規定する開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧等に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所)

第2条 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第1項に規定する開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、開発許可担当課内に置く。

(休業日)

第3条 閲覧所の休業日は、松前町の休日を定める条例(平成3年松前町条例第22号)に規定する町の休日とする。

(閲覧時間)

第4条 閲覧所における閲覧時間は、町の執務時間による。

(閲覧手続)

第5条 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧所に備え付けてある閲覧申込簿(様式第1号)に所定の事項を記入しなければならない。

(閲覧上の遵守事項及び閲覧の禁止)

第6条 閲覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 登録簿を閲覧所の外へ持ち出さないこと。

(2) 登録簿を毀損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆しないこと。

(3) 登録簿は、丁寧に取り扱い、閲覧を終えたときは、確実に係員に返還すること。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 町長は、閲覧者が前項の規定に違反した場合又はそのおそれがある場合には、その閲覧を禁止することがある。

(登録簿の写しの交付手続)

第7条 登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

画像

画像

松前町開発登録簿閲覧規則

令和7年7月25日 規則第21号

(令和7年10月1日施行)