○松前町下水道条例施行規程

令和2年4月1日

企管規程第3号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、松前町下水道条例(平成13年松前町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備設置の延期)

第2条 排水設備を設置すべき者が条例第3条ただし書の規定により排水設備設置の期間の延長の許可を受けようとするときは、排水設備設置延期許可申請書(様式第1号)を下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(排水設備の構造基準)

第3条 排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等により管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 管渠きよ

管渠の構造は、暗渠としなければならない。

(2) ます

ア ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

イ 管渠の直線部には、直径の120倍以下の間隔で、ますを設けなければならない。

ウ ますの大きさは、内径又は内法15センチメートル以上の円形又は角型とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に支障のない大きさとしなければならない。

エ ますの底部は、これに集合又は接続する管渠の内径又は内法幅に応じたインバートを設け、汚泥がたまらないようにしなければならない。

オ 汚水ますは、密閉蓋にしなければならない。

(3) 防臭装置

台所、浴室、洗濯場その他の汚水の流出箇所には、容易に内部を検査及び掃除できる構造の防臭装置(トラップ)を設けなければならない。

(4) ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある場所の吐口には目幅8ミリメートル以下の堅ろうなスクリーンを取り付けなければならない。

(5) 油脂遮断装置

油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある場所の吐口には油脂遮断装置を設けなければならない。

(6) 沈砂装置

洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂だまりを設けなければならない。

(7) 構造及び材料

管渠、ますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、プラスチックその他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。

(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)

第4条 条例第4条第1項第2号の規定により排水設備を公共下水道に接続させる場合は、取付ます及び取付管で行い、その接続は、次の技術上の基準によらなければならない。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端に接続し、管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。

(2) 前号により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。

(排水設備等の計画の確認申請)

第5条 条例第5条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等新設(増設・改築)確認申請書(様式第2号)に見取図、平面図、縦断面図、構造図及び詳細図を添付して、管理者に提出しなければならない。

(排水設備の軽微な工事)

第6条 条例第6条第1項に規定する管理規程で定める軽微な工事とは、ますの蓋の取替え等高度な技術力を要しない工事をいう。

(完了届)

第7条 条例第18条第1項の規定による排水設備等の工事の完了届は、排水設備等工事完了届(様式第3号)により行わなければならない。

(標識掲示)

第8条 条例第18条第2項の検査済証は、様式第4号によるものとし、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第9条 条例第22条の規定による届出は、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第5号)により行わなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第23条の規定による届出は、除害施設設置(休止・廃止)届出書(様式第6号)により行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第25条第1項の規定による届出は、下水道使用開始(休止・廃止)届出書(様式第7号)により行わなければならない。

2 条例第25条第2項の規定による届出は、下水道使用者異動届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(使用料の精算)

第12条 使用者が使用料を納付した後において、使用料を増額し、又は減額しなければならない事由が生じたときは、当該事由が発生した月の次の月に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。

(使用料の算定)

第13条 条例第27条の使用料は、前月の検針日の翌日から当月の検針日までを1月として算定する。

2 水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量の認定については、別表に定める基準により管理者が認定する。

(特殊営業に係る汚水排出量の申告)

第14条 条例第27条第3項の申告書は、汚水排出量申告書(様式第9号)とする。

(行為の許可)

第15条 条例第30条の申請書は、工作物等設置(変更)許可申請書(様式第10号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書又は書類を添付しなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面

(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺600分の1以上のもの)

(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上のもの)

(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの

(占用許可)

第16条 条例第32条第1項の申請書は、公共下水道占用(更新)許可申請書(様式第11号)とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書又は書類を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及び付近を表示した図面

(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。

(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるときは、隣接の土地の地主又は建物の所有者の同意書

(督促及び端数計算等)

第17条 条例第36条第1項の規定による督促状は、松前町水道料金督促状の様式に準ずる。

2 条例第36条第2項の規定により延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる使用料等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその使用料等の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 条例第36条第2項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(使用料の減免申請)

第18条 条例第37条の規定による減免を受けようとする者は、納期限前に下水道使用料減免申請書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

附則

この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和8年8月4日企管規程第8号)

この管理規程は、公表の日から施行する。

別表(第13条関係)

汚水排出量認定基準

1 普通家庭用(冷房用及び池水用を除く。)に地下水を使用する場合

(1) 3人までの世帯は1人につき8立方メートル、4人を超える世帯は4人目から1人につき4立方メートルを加算する。

(2) 水道水と併用する場合は、前号により認定した排出量の2分の1を原則とし、使用の実態を勘案して認定する。

2 事業用に地下水を使用する場合及び土木建築工事の施工に伴い地下水を排水する場合の使用水量は、原則として量水器による実測により認定する。ただし、実測不能の場合は、ポンプ性能書、使用状況等により認定する。

3 前項ただし書の場合におけるポンプの運転時間は、特別な事情のない限り次のいずれかにより認定する。

(1) 固定時間 一定時間同じ状況で運転するものは、1月当たりの平均運転時間を認定し、一定期間固定時間により認定する。ただし、固定期間は、1年を限度とする。

(2) 電力認定 ポンプ専用の積算電力計があるものは、1月ごとにその電力使用量により認定する。

(3) その他の認定 土木建築工事の施工に伴う排水運転時間が一定せず、かつ、ポンプ専用の積算電力計がないものは、運転日誌又は作業日誌等により認定する。

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松前町下水道条例施行規程

令和2年4月1日 公営企業管理規程第3号

(令和8年8月4日施行)