○松前町下水道条例施行規程
令和2年4月1日
企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町下水道条例(平成13年松前町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設又は処理施設)
第1条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定める排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下同じ。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する放流水の水質の技術上の基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)
第1条の3 条例第2条の3第5号に規定する政令で定める措置は、排水施設及び処理施設について次項に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な側方流動の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は、次に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
ア レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第1条の4 条例第2条の4第1号に規定する政令で定める数値は、排水管の内径については100ミリメートル(自然流下によらない排水管については30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)
第1条の5 条例第2条の5第2号に規定する政令で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講じる措置)
第1条の6 条例第2条の7第6号に規定する政令で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造は、次の基準によらなければならない。ただし、建物又は土地の状況等により管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 管渠
管渠の構造は、暗渠としなければならない。
(2) ます
ア ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし、掃除又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。
イ 管渠の直線部には、直径の120倍以下の間隔で、ますを設けなければならない。
ウ ますの大きさは、内径及び内法15センチメートル以上の円形又は角型とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って掃除又は検査に支構造及び材料障のない大きさとしなければならない。
エ ますの底部は、これに集合又は接続する管渠の内径及び内法幅に応じたインバートを設け、汚泥がたまらないようにしなければならない。
オ 汚水ますは、密閉蓋にしなければならない。
(3) 防臭装置
台所、浴室、洗濯場その他の汚水の流出箇所には、容易に内部を検査及び掃除できる構造の防臭装置(トラップ)を設けなければならない。
(4) ごみよけ装置
台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる固形物を排出するおそれのある場所の吐口には目幅8ミリメートル以下の堅ろうなスクリーンを取り付けなければならない。
(5) 油脂遮断装置
油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他油脂類を多量に排出するおそれのある場所の吐口には油脂遮断装置を設けなければならない。
(6) 沈砂装置
洗車場その他土砂を多量に排出する場所には、適当な砂だまりを設けなければならない。
(7) 構造及び材料
管渠、ますその他附属装置は、鉄筋コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、プラスチックその他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造としなければならない。
(排水設備を公共下水道に固着させる技術上の基準)
第4条 条例第4条第1項第2号の規定により排水設備を公共下水道に接続させる場合は、取付ます及び取付管で行い、その接続は、次の技術上の基準によらなければならない。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端に接続し、管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとすること。
(2) 前号により難い特別の理由があるときは、管理者の指示を受けること。
(排水設備の軽微な工事)
第6条 条例第6条第1項に規定する管理規程で定める軽微な工事とは、ますの蓋の取替え等高度な技術力を要しない工事をいう。
3 松前町水道事業給水条例(平成10年松前町条例第14号。以下「給水条例」という。)第18条の規定による届出は、第1項又は前項の届出とみなす。
(使用料の精算)
第12条 使用者が使用料を納付した後において、使用料を増額し、又は減額しなければならない事由が生じたときは、当該事由が発生した月の次の月に徴収する使用料でこれを精算する。ただし、管理者がこれにより難いと認めるときは、この限りでない。
(使用料の算定)
第13条 条例第27条の使用料は、前月の検針日の翌日から当月の検針日までを1月として算定する。
2 水道水以外の水を使用した場合の汚水排出量の認定については、別表に定める基準により管理者が認定する。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書又は書類を添付しなければならない。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した図面
(2) 物件の配置を表示した図面(縮尺600分の1以上のもの)
(3) 物件の構造及び断面を表示した図面(縮尺50分の1以上のもの)
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるもの
2 前項の申請書には、次に掲げる図書又は書類を添付しなければならない。
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計書及び図面。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるときは、隣接の土地の地主又は建物の所有者の同意書
2 条例第36条第2項の規定により延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる使用料等の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその使用料等の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 条例第36条第2項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則
この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
汚水排出量認定基準
1 普通家庭用(冷房用及び池水用を除く。)に地下水を使用する場合
(1) 3人までの世帯は1人につき8立方メートル、4人を超える世帯は4人目から1人につき4立方メートルを加算する。
(2) 水道水と併用する場合は、前号により認定した排出量の2分の1を原則とし、使用の実態を勘案して認定する。
2 事業用に地下水を使用する場合及び土木建築工事の施工に伴い地下水を排水する場合の使用水量は、原則として量水器による実測により認定する。ただし、実測不能の場合は、ポンプ性能書、使用状況等により認定する。ただし、ポンプの運転時間は、特別な事情のない限り次のいずれかにより認定する。
(1) 固定時間 一定時間同じ状況で運転するものは、1月当たりの平均運転時間を認定し、一定期間固定時間により認定する。ただし、固定期間は、1年を限度とする。
(2) 電力認定 ポンプ専用の積算電力計があるものは、1月ごとにその電力使用量により認定する。
(3) その他の認定 土木建築工事の施工に伴う排水運転時間が一定せず、かつ、ポンプ専用の積算電力計がないものは、運転日誌又は作業日誌等により認定する。











