○漏水等による水道料金の軽減に関する取扱規程

令和2年4月1日

企管規程第8号

(趣旨)

第1条 この管理規程は、松前町水道事業給水条例(平成10年松前町条例第14号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、漏水等による水道料金の軽減(以下「漏水軽減」という。)を行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(軽減の対象となる漏水等)

第2条 漏水軽減は、次のいずれかに該当する漏水について適用する。

(1) 二次側(メーター器から宅内側の給水装置をいう。以下同じ。)の漏水で、視認が難しい箇所のもの

(2) 受水槽のボールタップの不調等による漏水

(3) その他水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が対象になると認めた漏水

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、漏水軽減の対象としない。

(1) 使用者等の故意又は過失による漏水

(2) 二次側の漏水で、給湯器等の器具を通った以降のもの

(3) 受水槽以下の給水設備の漏水

(4) トイレ設備等の漏水

(5) 第3条の規定に適合しない漏水

(6) 漏水軽減の原因である漏水修理が完了した月から起算して1年以内に行った同一箇所の漏水修理

(申請)

第3条 漏水軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水道料金軽減申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、漏水修理が完了した月から起算して1年以内に管理者に提出しなければならない。

(1) 平面図(漏水箇所が分かるもの)

(2) 漏水修理前及び修理後の写真。ただし、緊急で行った修理については、この限りでない。

(漏水軽減の対象月)

第4条 漏水軽減の対象月は、漏水修理が完了した日の属する請求月(水道料金を請求するために毎月メーターの検針を行う定例日の属する月の翌月をいう。)とする。ただし、2月以上の請求月に渡って漏水が認められる場合は、漏水修理が完了した日の属する請求月及びその前月の2月分とする。

2 前項の規定にかかわらず、漏水を発見してから、止水栓等により使用水量が発生しないように対処していた場合は、漏水修理が完了した日の属する請求月以前の1年以内において、漏水量が最も多かったと認められる請求月を漏水軽減の対象月とする。

(漏水量の認定)

第5条 漏水軽減の対象水量(以下「軽減対象水量」という。)は、漏水軽減の対象月の使用水量から、当該対象月の前3月分の請求月の平均使用水量(1m3未満の端数は切り捨てる。)を差し引いた水量とする。

2 前項の規定にかかわらず、漏水軽減の対象月より前に数月以上に渡って漏水が認められる場合は、当該対象月の使用水量から当該対象月の属する年度より前の年度において適当と認められる年度内の平均使用水量を差し引いた水量を軽減対象水量とする。ただし、季節的な使用実態等を勘案し、当該対象月の使用水量から年度内の平均使用水量を差し引くことが適当でないと認められる場合は、当該対象月の使用水量から適当と認められる時期の使用水量を差し引いた水量とする。

(漏水軽減の算定)

第6条 漏水軽減後の使用水量は、漏水軽減の対象月の使用水量から軽減対象水量を差し引いた水量とする。ただし、軽減対象水量が1,000m3を超えるものについては、漏水軽減の対象月の使用水量から1,000m3を差し引いた水量を漏水軽減後の使用水量とする。

(補則)

第7条 この管理規程に定めるもののほか、漏水等による水道料金の軽減に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則

この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和8年8月4日企管規程第13号)

1 この管理規程は、公表の日から施行する。

2 この管理規程の施行の際現にある改正前の様式第1号の規定による書類の用紙については、当分の間、これを使用することができる。

画像

漏水等による水道料金の軽減に関する取扱規程

令和2年4月1日 公営企業管理規程第8号

(令和8年8月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 給水
沿革情報
◆ 令和2年4月1日 公営企業管理規程第8号
◇ 令和8年8月4日 公営企業管理規程第13号