○漏水等による水道料金の軽減に関する取扱規程
令和2年4月1日
企管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町水道事業給水条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)第34条に基づき、漏水等による水道料金の軽減(以下「漏水軽減」という。)を行う場合の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(軽減の対象となる漏水等)
第2条 漏水軽減は、次のいずれかに該当する場合を対象とする。
(1) 二次側(メーター器から宅内側の給水装置をいう。)で、視認が難しい箇所によるもの。
(2) 受水槽のボールタップの不調等によるもの。
(3) その他水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が特に認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、漏水軽減の対象としない。
(1) 原因が使用者等の故意又は過失によるもの。
(2) 二次側において、給湯器等の器具を通った以降のもの。
(3) 受水槽からの給水設備によるもの。ただし、前項第2号に該当する場合は、この限りではない。
(4) トイレ設備等によるもの。
(5) 第3条第1項の規定に適合しないもの。
(6) 漏水軽減を受けた後、漏水軽減の原因である漏水修理が完了した月から起算して1年以内に行われた別の漏水修理
(申請)
第3条 漏水軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、漏水修理が完了した月から起算して、1年以内に次に掲げる事項を記載した水道料金軽減申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 給水契約者の氏名又は名称及び住所
(2) 検針番号
(3) 水栓所在地
(4) 漏水修理を行った指定給水装置工事事業者の証明
(5) 修理完了日
(6) 修理後のメーター器の指数
(7) 平面図(漏水箇所が分かるもの。)
(8) 修理による施工前及び施工後の写真。ただし、緊急による修理については、この限りでない。
(9) 修理内容
(漏水軽減の対象月)
第4条 漏水軽減の対象月は、漏水修理が完了した日の属する請求月(水道料金を請求するために毎月メーターの検針を行う定例日の属する月の翌月をいう。)とする。ただし、2月以上の請求月に渡って漏水が認められる場合は、漏水修理が完了した日の属する請求月及びその前月の2月分とする。
2 前項の規定にかかわらず、漏水を発見してから、止水栓等により使用水量が発生しないように対処していた場合は、漏水修理が完了した日の属する請求月以前の1年以内において、漏水量が最も多かったと認められる請求月を漏水軽減の対象月とする。
(漏水量の認定)
第5条 漏水軽減の対象水量(以下「軽減対象水量」という。)は、漏水軽減の対象月の使用水量から、前3月分の請求月による平均使用水量(1m3未満の端数は四捨五入する。)を差し引いた水量とする。
2 前項の規定にかかわらず、漏水軽減の対象月より前において、数月以上に渡って漏水が認められる場合は、当該年度より前の年度において、適当と認められる年度内の平均使用水量を差し引いた水量を軽減対象水量とする。だたし、季節的な使用実態等を勘案し、年度内の平均使用水量を差し引くことが適当でないと認められる場合は、適当と認められる時期の使用水量を差し引いた水量とする。
(漏水軽減の算定)
第6条 漏水軽減後の使用水量は、漏水軽減の対象月の使用水量から軽減対象水量を差し引いた水量とする。ただし、軽減対象水量が1,000m3を超えるものについては、漏水軽減の対象月の使用水量から1,000m3を差し引いた水量を漏水軽減後の使用水量とする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

