○松前町排水設備工事指定工事店及び排水設備工事責任技術者の処分に関する規程
令和2年4月1日
企管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町下水道条例(平成13年条例第15号。以下「条例」という。)第17条第1項の規定による排水設備工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定の取消し及び指定の効力の停止並びに条例第12条第3項の規定による排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録の取消し及び登録の効力の停止(以下「処分」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(違反行為の確認)
第2条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、指定工事店及び責任技術者が条例又は松前町下水道排水設備工事指定工事店規程(令和2年規程第6号。以下「規程」という。)に違反する行為の疑いがあるときは、事実関係の調査を行わなければならない。
(処分基準)
第3条 指定工事店に対する行政指導及び処分に関する基準は、別表第1のとおりとする。
2 責任技術者に対する行政指導及び処分に関する基準は、別表第2のとおりとする。
3 前2項の行政指導及び処分(以下「処分等」という。)の効力は、当該処分等があった日から起算して2年を経過した日をもって消滅する。
第5条 管理者は、指定工事店が前条の警告書を受け取った日から10日以内に改善指導に従わなかったとき又は警告書発行日から2年以内に再び処分対象行為を行ったと認めるときは、指定工事店の指定の効力を停止するものとする。
3 管理者は、責任技術者が前条の警告書を受け取った日から10日以内に改善指導に従わなかったとき又は警告書の発行日から2年以内に再び処分対象行為を行ったと認めるときは、責任技術者の登録の効力を停止するものとする。
(行政手続)
第6条 管理者は、前条に規定する行政処分を行おうとするときは、松前町行政手続条例(平成8年条例第10号。以下「手続条例」という。)及び聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年規則第5号)の規定により、聴聞又は弁明の機会を付与しなければならない。
2 手続条例第19条第1項の規定による聴聞の主宰者は、公営企業部長とする。ただし、公営企業部長が手続条例第19条第2項のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(松前町指定工事店等処分審査委員会)
第7条 第5条に規定する行政処分を適正に行うため、松前町指定工事店等処分審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、手続条例第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見又は第27条第1項の弁明書を参考にして、処分内容を審議するものとする。
3 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
4 委員長は、公営企業部長とし、委員は、上下水道課長及び担当職員をもって充てる。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に委員を指名することができる。
5 委員長は、会務を総理し、会議の長となる。
6 委員会は、委員長が招集する。
7 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければこれを開くことができない。
8 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
9 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ、意見を聴取し、又は資料を提出させることができる。
10 委員長は、会議終了後速やかに委員会の審査結果を管理者に報告しなければならない。
11 委員会の庶務は、公営企業部上下水道課で処理する。
(処分の決定)
第8条 管理者は、前条第10項の規定による報告を受けたときは、審査結果の内容を考慮して指定工事店又は責任技術者の処分を決定するものとする。
(処分の告示)
第9条 管理者は、前条第1項の処分を行ったときは、松前町公告式条例(昭和43年条例第25号)第2条第2項の掲示場に掲示してこれを公表するものとする。
(処分後の排水設備工事の施工)
第10条 管理者は、第8条第1項の処分を受けた指定工事店が施工中の排水設備工事については、他の指定工事店に施工を依頼するものとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、当該指定工事店に施工させることができる。
附則
この管理規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
処分対象行為 | 関係例規条項 | 処分等の内容 |
条例第8条第1項各号に適合しなくなったとき | 文書警告、指定の効力の停止(6月以内)又は指定の取消し | |
条例第9条第1項の規定に違反し、責任技術者を専属させていないとき | ||
正当な理由なく工事施工の申込みを拒否したとき | ||
適正な工事費で施工せず、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなかったとき | ||
工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき | ||
自己の名義を他の業者に貸与したとき | ||
条例第5条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けないで工事に着手したとき | ||
責任技術者の監理の下において設計及び施工しないとき | ||
工事の完了後1年以内に生じた故障等について、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものを除き、無償で補修しないとき | ||
災害等緊急時に排水設備の復旧に関して町長からの協力の要請があった場合に、協力するよう努めなかったとき | ||
下水道に関する法令、条例及び規則に定めるところに従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき | ||
営業所の名称、所在地、代表者氏名、役員の氏名、住居表示若しくは電話番号の変更又は排水設備等の新設等の工事の事業の廃止、休止、若しくは再開の届出をしなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき | ||
その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき | ||
不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき | 指定の取消し |
別表第2(第3条関係)
処分対象行為 | 関係例規条項 | 処分内容 |
工事に関する技術上の管理を行わなかったとき | 文書警告、登録の効力の停止(6月以内)又は登録の取消し | |
工事に従事する者の技術上の指導監督を行わなかったとき | ||
工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認を行わなかったとき | ||
工事の検査に立ち会わなかったとき | ||
不正の手段により責任技術者の登録を受けたとき | 登録の取消し |



