○松前町下水道処理区域外流入に関する規程
令和2年4月1日
企管規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道処理区域(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。)外からの汚水の流入(以下「区域外流入」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 区域外流入をしようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に申請し許可を得なければならない。
(1) 水質汚濁防止法第2条の規定による公共用水域の水質保全と地域の環境改善に寄与するものであること。
(2) 下水道管渠が埋設されている公道に面している土地又は面している土地の一部を借りた宅地であること。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。
ア 学校、社会福祉施設及び医療施設のほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第3号及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第21条に規定する建築物の敷地
イ 他に汚水処理の方法がなく、公共用水域の保全や公衆衛生上の観点から必要があると認められるもの
ウ 公共事業の収用対象事業による代替地又は都市計画事業の収用対象事業地であるもの
(3) 申請にかかる下水を受け入れる管渠、ポンプ場、終末処理場等の施設の能力に十分余裕があること。
(4) 申請にかかる下水の水質基準が、法令の規定及び下水道条例の定める基準に適合すること。
2 管理者は、前項の許可に際し、必要な条件を付することができる。
(工事の実施等)
第4条 前条の規定により許可を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、下水道に接続するための管渠、人孔又は公共ます及び取付管(以下「下水道施設」という。)の工事を実施するに当たっては、法令等の規定を遵守し、管理者の指示に従うものとする。
(竣工検査)
第5条 利用者は、下水道施設が竣工した後は、速やかに管理者に下水道施設工事完了届(様式第3号)を提出し、その竣工検査を受けるものとする。
(下水道施設の無償譲渡)
第6条 利用者は、竣工検査に合格した後に下水道施設を町に無償で譲渡するものとする。
(遵守事項)
第7条 利用者は、法、下水道条例その他下水道に関する規定を遵守しなければならない。
(許可の取消し)
第8条 管理者は、利用者がこの告示の規定を遵守しないときは、許可を取り消すことができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。


