○松前町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第54条の3において準用する同法第46条第2項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(同法第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援をいう。)を行う事業をいう。以下同じ。)の運営に関する基準を定めるものとする。

(運営に関する基準)

第2条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号)(同府令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)に定める基準をもって、その基準とする。この場合において、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

松前町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和8年3月27日 条例第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和8年3月27日 条例第10号