○松前町表彰規則

令和8年3月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、町政の発展及び町民の福祉の増進に寄与し、その功績が顕著な者の表彰(以下「表彰」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者の範囲)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行うものとする。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績が特に優れたもの

(2) 教育、文化又はスポーツの振興に貢献し、その功績が特に優れたもの

(3) 社会福祉の増進に貢献し、その功績が特に優れたもの

(4) 生活環境の改善又は保健衛生の向上に貢献し、その功績が特に優れたもの

(5) 商工又は観光の振興に貢献し、その功績が特に優れたもの

(6) 農林水産業の振興に貢献し、その功績が特に優れたもの

(7) 土木、建設、緑化等まちづくりに貢献し、その功績が特に優れたもの

(8) 消防又は防災に貢献し、その功績が特に優れたもの

(9) 交通安全又は防犯に貢献し、その功績が特に優れたもの

(10) 町に対する金銭等の寄附により公益に貢献し、その功績が特に優れたもの

(11) 極めて困難な状況下において、自己の危難を顧みず人命を救助し、若しくは災害を防止し、又は災害復旧に貢献したもの

(12) 国際規模又は全国的規模の競技会等において最高又はそれに準ずる成績を収めたもの

(13) 学術、文化等で特に評価されたもの

(14) 前各号に掲げるもののほか、町の振興に貢献し、特に町長が必要と認めるもの

(表彰の方法等)

第3条 表彰は、町長が表彰状又は感謝状を授与して行うものとする。

2 表彰には、副賞を添えることができる。

3 表彰は、町長が定める日に行う。

(表彰の内申)

第4条 第2条各号のいずれかに該当するものがあるときは、その功績に係る事務を所管する課長等は、表彰内申書(様式第1号)によりそのものの功績について町長に内申するものとする。

(表彰の決定)

第5条 町長は、前条の規定による内申があったときは、庁議においてその内容を審査し、表彰を決定する。

2 被表彰者は、被表彰者登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 表彰に関する事務は、表彰主管課において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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松前町表彰規則

令和8年3月13日 規則第2号

(令和8年3月13日施行)