○松前町児童手当事務処理規則
令和8年3月31日
規則第11号
松前町児童手当事務処理規則(平成24年松前町規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(記録・管理すべき情報)
第2条 町において記録・管理すべき情報は、次のとおりとする。
(1) 受給者情報
(2) 関係書類返戻・保留情報
(3) 受給資格調査員証交付情報
(4) 父母指定者管理情報
(父母指定者指定届の処理等)
第3条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3の届書の提出があったときは、届出者に対し児童手当父母指定者指定届受領証(様式第1号)を交付するものとする。
(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)
第4条 町長は、省令第1条の4第1項の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し児童手当認定・認定請求却下通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)
第5条 町長は、省令第1条の4第3項の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し児童手当認定・認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第3号)により請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第6条 町長は、省令第2条第1項の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、額の改定の可否を決定し児童手当額改定・額改定請求却下通知書(様式第4号)により請求者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る額改定届の処理)
第7条 町長は、省令第3条第1項の届書の提出があったときは、その内容を審査の上、届出に係る事実の有無を確認し児童手当額改定・額改定請求却下通知書により届出者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)
第8条 町長は、省令第2条第3項の請求書の提出があったときは、その内容を審査の上、額の改定の可否を決定し児童手当額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第5号)により請求者に通知するものとする。
(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)
第9条 町長は、省令第3条第2項の届書の提出があったときは、その内容を審査の上、届出に係る事実の有無を確認し児童手当額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により届出者に通知するものとする。
(職権による額改定の処理)
第10条 町長は、省令第3条第1項又は同条第2項の届書の提出がない場合においても、公簿等によって支給額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその額を改定し、一般受給資格者(法第7条第1項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)にあっては児童手当額改定・額改定請求却下通知書により、施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下同じ。)にあっては児童手当額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給資格者用)により当該受給資格者に通知するものとする。
(一般受給資格者に係る現況届の処理)
第11条 町長は、省令第4条第1項の届書の提出があったときは、その内容を審査の上、支給事由が消滅したことを確認した場合には児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(様式第6号)により届出者に通知するものとする。
2 町長は、省令第4条第3項の規定により届出を省略させたときは、公簿等によって確認した情報により審査の上、支給事由が消滅したことを確認した場合には児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書により当該届出の提出を省略させた者に通知するものとする。
(施設等受給者に係る現況届の処理)
第12条 町長は、省令第4条第4項の届書の提出があったときは、その内容を審査の上、支給事由が消滅したことを確認した場合には児童手当の認定を取り消し、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)(様式第7号)により届出者に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第13条 町長は、省令第7条第1項の届書又は同条第2項の届書の提出があったときは、当該届出者が一般受給資格者である場合にあっては児童手当支給事由消滅通知書により、施設等受給資格者である場合にあっては児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)により届出者に通知するものとする。
2 町長は、省令第7条第1項の届書又は同条第2項の届書の提出がない場合においても、受給者のうちに公簿等により支給事由が消滅したものがあると確認したときは、職権により児童手当の認定を取り消し、当該受給者が一般受給資格者である場合にあっては児童手当支給事由消滅通知書により、施設等受給資格者である場合にあっては児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給資格者用)により受給資格者に通知するものとする。
3 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第15条 省令第12条の9の町長の定める日は、支払期月ごとの前月15日とする。
2 法20条の規定による申出は、当該申出が行われた日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
3 町長は、省令第12条の9第1項の申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該提出日以後の支払期月ごとに児童手当の請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)に支給される児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等される額を控除した額)のうち、当該申出書に記載された寄附の金額に相当する額を請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)
第16条 省令第12条の10の町長の定める日は、支払期月ごとの前月15日とする。
2 法第21条の規定による申出は、当該申出が行われた日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。
3 町長は、省令第12条の10第1項の申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該提出日以後の支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額とする。以下同じ。)のうち、当該申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。
(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)
第17条 町長は、法第22条の規定により児童手当から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、あらかじめ保育料特別徴収通知書(様式第12号)により特別徴収の対象者に通知するものとする。
2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更があったときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者に送付するものとする。
3 特別徴収の額は、支払期月ごとに支給される児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は、それらの額を控除した額とする。以下同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。
(支払)
第18条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の8日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 児童手当の支払は、受給者が指定する金融機関等の口座に振り込むことにより行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(処分の取消し)
第20条 町長は、児童手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、新たな処分を行うものとし、当該取消については、書面により請求者等に通知するものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。















