○松前町コミュニティバスの設置及び管理に関する条例
令和8年9月29日
条例第18号
(設置)
第1条 町内の公共交通空白地域及び交通不便地域における住民の利便性の向上を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、松前町コミュニティバス(町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の登録を受けて自家用有償旅客運送(同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送をいう。)の用に供する自家用自動車(同条に規定する自家用自動車をいう。)をいう。以下「コミュニティバス」という。)を設置する。
(運行路線等)
第2条 コミュニティバスの運行路線及び運行時刻は、規則で定める。
(運休日)
第3条 コミュニティバスの運休日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
(運行の変更又は中止)
第4条 町長は、特に必要があると認めるときは、コミュニティバスの運行を変更し、又は中止することができる。
(乗車の制限)
第5条 町長は、コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、乗車を拒み、又は下車させることができる。
(1) 運転者が安全確保又は危険回避のために行う指示に従わない場合
(2) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「省令」という。)第52条各号に掲げる物品を持ち込もうとし、又は持ち込んだ場合
(3) 同伴者のない未就学児が乗車する場合
(4) 乗車定員を超える場合
(物品の持込み制限)
第6条 利用者は、省令第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)その他運行の妨げとなる物品をコミュニティバス内に持ち込んではならない。
(使用料)
第7条 利用者は、使用料を支払わなければならない。
2 使用料の額は、別表のとおりとし、降車するときに支払うものとする。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(違反行為に対する処置)
第9条 町長は、利用者が故意若しくは過失によりコミュニティバス若しくはその附属設備を損傷し、若しくは滅失した場合は、その利用を停止させ、又は原状回復若しくは損害賠償を命ずることができる。
(運行業務の委託)
第10条 町長は、コミュニティバスの運行に関する業務を委託することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する法人その他の団体をいう。以下同じ。)にコミュニティバスの管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) コミュニティバスの運行に関する業務
(2) コミュニティバスの車両、附属設備及び備品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が収受する利用料金)
第14条 指定管理者が収受する利用料金は、別表に定める使用料の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとし、その額を変更しようとするときも、同様とする。
2 利用者は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定める管理の基準に従って、コミュニティバスの管理を行わなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、コミュニティバスの管理に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和9年1月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用者区分 | 使用料 |
中学生以上75歳未満 | 200円 |
75歳以上 | 無料 |
障がい者 | 無料 |
障がい者の介助者 | 100円 |
小学生 | 100円 |
未就学児 | 無料 |
備考1 障がい者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 75歳以上の者及び障がい者は、降車する際にいずれかに該当することを証する書類を提示しなければならない。
3 未就学児の使用料については、同伴者1人につき2人までは無料とし、3人目以降は100円とする。