松前町特定不妊治療費助成事業
松前町では、特定不妊治療の費用の一部を助成します。
対象者
愛媛県の特定不妊治療費助成事業の対象者で、以下のすべてに該当する夫婦
•夫婦のうちいずれか一方が松前町内に1年以上住所を有していること
•町税及び国民健康保険税を滞納していないこと
対象となる治療
愛媛県が指定する医療機関において行われた特定不妊治療(体外受精・顕微授精)が対象となります。
助成額
1回の治療につき、上限5万円
※ただし、治療に要した費用から、愛媛県の助成金を差し引いた残りの金額の範囲内とし、助成の回数は6回(初めて松前町特定不妊治療費助成金の交付を受けたときの治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上である場合は3回)まで助成。
ただし、助成を受けた後、出産(妊娠12週以降に死産となった場合を含む)した場合は、この限りではない。
申請方法
愛媛県の助成の承認決定を受けた日からおおむね6か月以内に、以下の必要書類をお持ちの上、子育て・健康課健康増進係に申請してください。
•愛媛県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し(愛媛県に提出したもの)
•特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し(愛媛県発行のもの)
•特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書等この治療費の支払いを証明できるものの写し
•朱肉を使用する印鑑
•申請者名義の口座がわかるもの