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企業における緊急地震速報受信装置等の普及促進について

印刷ページ表示 更新日:2018年10月10日更新

~内閣府・気象庁からのお知らせ~

 緊急地震速報受信装置等については、地震防災対策用資産に係る課税標準の特例として、固定資産税の軽減措置の対象資産となっています。
 この特例措置の適用対象期間が、平成29年3月31日から3年延長され、平成32年3月31日まで延長されることになりました。

1 地震防災対策用資産に係る課税標準の特例措置の概要

 大規模地震対策が必要とされる地域内において、不特定多数の者が出入りする施設、危険物を取り扱う施設その他地震防災上の措置が必要な施設・事業を管理・運営する個人又は法人が、地震防災対策のため一定の資産を取得した場合、3年度分の固定資産税につき課税標準額を3分の2に減額する。

2 適用対象となる資産

  1. 緊急地震速報受信装置(これと同時に設置する専用の報知装置を含む。)
  2. 緊急遮断装置((1)と同時に設置する場合。)
  3. 感震装置((1)及び(2)と同時に設置する場合。)

3 適用対象となる設置管理者

  1. 物品販売業を営む店舗(30人以上収容)、飲食店(30人以上収容)、病院、劇場、旅館その他不特定多数の者が出入りする施設又は事業を管理・運営する者
  2. 石油類、火薬類、高圧ガス等の危険物の製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設又は事業を管理・運営する者
  3. 鉄道事業その他一般旅客運送に関する事業を管理・運営する者
  4. その他地震防災上の措置を講ずる必要があると認められる重要な施設又は事業を管理・運営する者

4 適用対象期間

 平成32年3月31日まで

5 根拠法令

  • 地方税法附則第15条第6項
    地震防災対策用資産を取得した場合の固定資産税の課税標準の特例
  • 地方税法施行令附則第11条第9項
    地震防災対策用資産を取得した場合の固定資産税の課税標準の特例
  • 地方税法施行規則附則第6条第25項
    地震防災対策用資産を取得した場合の固定資産税の課税標準の特例
  • 平成21年3月31日内閣府告示第13号
    地方税法施行規則附則第6条第31項の規定に基づき内閣総理大臣が定める償却資産

6 税制の問い合わせ先

 内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(調査・企画担当)付 税制担当
 Tel:03-5253-2111(代表) 内線:51318

地震防災対策用資産の取得促進税制について(内閣府・気象庁チラシ) [PDFファイル/1.22MB]

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