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小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルス感染症による影響を受けた事業者の証明書の発行について

印刷ページ表示 更新日:2020年7月1日更新

小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)にかかる事業者の証明発行

売上減少の証明書発行

 小規模持続化補助金とは、小規模事業者が、経営計画に基づいた販路開拓などのための取り組みを支援することを目的とした補助金です。
 町では、「小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)」にかかる「売上高減少の証明書」の交付申請を受け付けております。下記のリンク先の公募要領をご確認の上、証明書の交付を希望されるかたは、申請をいただきますようお願いします。(法人は200万円、個人事業者は100万円が上限の持続化給付金とは異なりますので、ご注意ください。
 なお、セーフティネット保証4号を受けている場合には、同認定書の写しを添付することで代用可能です。

 全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金 <コロナ特別対応型><外部リンク>

 (参考)全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金 <一般型><外部リンク>

対象者

一般型

 令和2年2月以降の任意の1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して、10パーセント以上減少している事業者

 なお、創業1年未満の場合は、令和2年2月以降の任意の1か月間の売上高が、新型コロナウイルス感染症による影響を受ける直前3か月(例・令和元年11月から令和2年1月など)の売上高平均と比較して10パーセント以上減少している事業者が対象です。

 ※一般型のコロナ加点は、6月5日の第2回公募締切において終了いたしました。

 

コロナ特別対応型

 令和2年2月以降の任意の1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して、20パーセント以上減少している事業者

 なお、創業1年未満の場合は、創業後申請する月の前月までの間の任意の連続する3か月の売上高平均(A)と、この期間の最終月(B)またはこの期間以降の任意の1か月(C)の売上高と比較して、20パーセント以上減少している事業者が対象です。  

 ただし、BまたはCについては、令和2年2月以降である必要があります。 

必要書類

 申請を希望される事業者は、下記の書類を産業課へ提出してください。

  • 売上減少の証明申請書 1部
  • 試算表や売上台帳など売上高の根拠となる資料

 売上減少証明申請書(コロナ特別対応型) [Wordファイル/24KB]

注意事項

  • 申請書を受理してから証明書発行までに数日いただきます。
  • 町の証明書の交付によって、小規模事業者持続化補助金の交付が決定されるものではありませんのでご注意ください。

補助金申請窓口

 小規模事業者持続化補助金については、松前町商工会が申請の窓口を行っています。
 必要書類等につきましては、松前町商工会で御確認ください。

 【松前町商工会】
 電話:089-984-1427